制度の概要
空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続した空き家(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または相続した空き家を取り壊した後の土地を譲渡した場合には、その空き家または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できるようになりました。
この制度を利用するためには、確定申告が必要になります。空き家の発生を抑制するための特例措置に関する詳しい内容は、こちらをご覧ください。
特例を受けるための主な要件
特例の対象となる家屋等は、次の要件を満たすことが必要です。
- 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたこと
- 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物は対象外。)であること
- 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていなかったこと
- 相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について、相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について、相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること
- 譲渡価額が1億円以下であること(他の相続人が譲渡した部分も含む。)
- 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が一定の耐震基準に適合するものであること
確認書の申請方法
確定申告に必要な被相続人居住用家屋等確認書は当該家屋の所在市町村で交付しますので、交付を希望される方は、下記の申請書や必要書類を添付のうえ、担当窓口に提出してください。
なお、被相続人居住用家屋等確認書は、対象になる家屋が一定の要件を満たす譲渡であることを確認した書類であり、特別控除を確約する書類ではありませんのでご注意ください。詳しい内容は、最寄りの税務署にお問い合わせください。
確認書の申請に必要な書類
相続した家屋または家屋及びその敷地等を譲渡した場合
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)(PDF 107KB)
- 被相続人の除かれた住民票の写し
- 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(被相続人の死亡時以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しを含む。)(相続人全員分)
- 家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
- 下記いずれかの書類(いずれも取得できない場合はご相談ください。)
(1)電気、ガスまたは水道の使用中止日が分かる書類
(2)相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し
(3)当該家屋またはその敷地等が、相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていないことが分かる書類
相続した家屋を取壊し、その敷地等を譲渡した場合
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)(PDF 114KB)
- 被相続人の除かれた住民票の写し
- 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(被相続人の死亡時以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しを含む。)(相続人全員分)
- 家屋取り壊し後の敷地等の売買契約書の写し等
- 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明の写し
- 当該家屋の取壊し、除却または滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
- 下記いずれかの書類(いずれも取得できない場合はご相談ください。)
(1)電気、ガスまたは水道の使用中止日が分かる書類
(2)相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し
(3)当該家屋またはその敷地等が、相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていないことが分かる書類
被相続人が老人ホームに入所していた場合(平成31年度税制改正)
平成31年度に法の改正がなされ、被相続人が相続の発生の直前において老人ホーム等に入所していた場合も特例の対象となりました。その場合は、上記の書類に加え以下の要件を満たす必要があります。(平成31年4月1日以降の譲渡が対象です。譲渡日にご注意ください。)
【要件】
- 被相続人が要介護・要支援認定または障害支援区分の認定を受けていたこと
- 被相続人が相続直前まで老人ホーム等に居住し、かつ、老人ホーム等入所前に当該家屋に居住していたこと
- 老人ホーム等入所前に、当該家屋に被相続人以外の居住者がいなかったこと
- 老人ホーム入所後、被相続人がその敷地等を、相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または被相続人以外の居住の用に供されていないこと
【要件を確認するために必要な書類】
- 被相続人の介護保険証の写しまたは障害福祉サービス受給者証の写し等
- 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写し
- 老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる入所時の契約書等
- 下記いずれかの書類(いずれも取得できない場合はご相談ください。)
(1)電気、ガスまたは水道の使用中止日が分かる書類
(2)老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
(3)当該家屋またはその敷地等が、相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていないことが分かる書類