人・農地プランについて
人・農地プランとは、地域の農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者(中心経営体)や、当該地域における農業の方向性などを明確にするものです。
この度、農地中間管理機構の推進に関する法律(平成25年法律101号)が改正され、今後、地域の特性に応じて、農業関係団体が一体となって推進する体制を作り、人・農地プランを核に農地の利用集積・集約化を一体的に推進していくこととなりました。
人・農地プランで定めること
(1)今後の地域の中心となる経営体(担い手)
(2)地域における担い手の農地確保状況
(3)将来の農地利用のあり方
人・農地プラン実質化について
(1)人・農地プランの実質化とは
高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加が進む中、今後どのような担い手が地域の中心となり農地を守っていくのか現状を確認し、将来の方針を定めることを言います。
(2)人・農地プラン実質化の判断について
地区内の50%以上の農地について、農地の出し手と受け手が特定されている場合は、「実質化された人・農地プラン」とみなすことができます。
(3)実質化に向けた工程表、実質化された人・農地プランの公表について
実質化に向けた工程表及び、既に実質化されていると判断できる人・農地プランの区域について、次のとおり公表します。