固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で、市内に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している者に対して、その価格(評価額)に応じて課税される税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
その年の1月1日現在、市内に固定資産を所有している者
この所有している者とは
- 土地(宅地、田、畑、山林等)については、土地登記簿または土地補充課税台帳に、
- 家屋(住宅、店舗、工場等)については、建物登記簿または家屋補充課税台帳に、
- 償却資産(事業用の構築物、機械、備品等)については、償却資産課税台帳に、
それぞれ所有者として登記または登録されている者になります。
したがって、 売買などにより実際の所有者が変更された場合でも、登記簿などの名義変更手続が1月1日現在において完了していない場合には、そのまま前所有者が 固定資産税を納めることになります。
税額の算定方法
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに土地、家屋、償却資産の課税標準額を算定します。
土地、家屋、償却資産それぞれの税課税標準額の合計(千円未満は切り捨て)に税率(1.4%)を乗じて税額となります。
課税標準額 の合計(千円未満切り捨て)× 税率(1.4%)= 税額
※それぞれの課税標準額が免税点以下の場合は合計されません。
税率
固定資産税の税率は、各市町村の条例で定めることとされており、北斗市においては下記のとおりです。
標準税率 100分の1.4
課税標準額
税額を計算する基礎となる課税標準額は、原則として固定資産を評価し決定された価格から求められます。
土地及び家屋の価格は、3年ごとに評価替えが行なわれ、国が定める固定資産評価基準に基づいて決定されます。またこの評価替えの年の価格は、原則として3年間据え置くことになります。
償却資産については、毎年、個々の資産の取得価格または前年度評価額を基に評価を行ない、価格を決定しその価格を課税標準とします。
免税点
市内に同一人が所有する各資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の金額未満の場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
固定資産税の納税方法
市役所から送付された固定資産税納税通知書により納めていただきます。
固定資産税の減免措置について
下記のような場合に固定資産税が申請により減免される場合があります。
- 以下のいずれかのような理由により、納税相談等を行なっても納付が困難である方
・災害によって被害を受けた方
・生活保護を受給されている方
・失業等により収入や資産が大きく減少した方
詳しくは「固定資産税の減免」をご覧ください。
固定資産税の軽減措置について
下記のような場合に固定資産税が申請により軽減される場合があります。
- 住宅を新築された方
- 住宅を耐震、バリアフリー等で改修された方 など
軽減の適用には要件がありますので、詳しくは「固定資産税の軽減」をご覧ください。
家屋の取り壊しについて
建物を取り壊したときには、登記されている物件については法務局、未登記物件については市役所に届け出てください。
届け出がなされないと課税されてしまうこともありますので、お手数ですが届け出をされるようお願い申し上げます。
詳しくは「家屋を取壊したときは届け出を」をご覧ください。
家屋の名義変更について
固定資産の名義変更されるときには、登記されている土地・家屋については法務局、未登記家屋については市役所に届け出てください。
相続による名義変更については「固定資産の名義変更(相続)」をご覧ください。
その他、贈与や売買等による名義変更については「固定資産の名義変更(贈与・売買等)」をご覧ください。