土地・建物等や株式等の譲渡した場合の譲渡所得などに対する市・道民税(個人住民税)の所得割については、他の所得と分離して課税することになっています。
土地・建物等の譲渡所得の税率
(土地建物等の分離譲渡所得)=(収入金額)-(取得費+譲渡費用)-(※特別控除)
短期譲渡所得(所有期間が5年以下の土地・建物の譲渡)
区分 | 市民税 | 道民税 |
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短期譲渡所得(一般分) | 5.4% | 3.6% |
短期譲渡所得(国等に対する譲渡等:軽減税率の適用分) | 3% | 2% |
長期譲渡所得(所有期間が5年超の土地・建物の譲渡)
区分 | 市民税 | 道民税 | |
---|---|---|---|
長期譲渡所得(一般分) | 3% | 2% | |
優良宅地等にかかる長期譲渡所得(特定所得分) | 2,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% |
優良宅地等にかかる長期譲渡所得(特定所得分) | 2,000万円超の部分 | 3% | 2% |
居住用財産等にかかる長期譲渡所得(軽課所得分) | 6,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% |
居住用財産等にかかる長期譲渡所得(軽課所得分) | 6,000万円超の部分 | 3% | 2% |
※ 特別控除額は所得税の計算に準拠し、次のとおりです。
一般の譲渡 | 0円 |
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収用などによる資産の譲渡 | 5000万円 |
自己の居住用財産の譲渡 | 3000万円 |
特定土地区画整理事業等での譲渡 | 2000万円 |
特定住宅地造成事業等での譲渡 | 1500万円 |
農地保有合理化等のための農地等の譲渡 | 800万円 |
なお、詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。
株式等の課税譲渡所得等の税率
(株式等の課税譲渡所得等)=(収入金額)-(株式等の取得費+譲渡費用+借入利子)
区分 | 市民税 | 道民税 |
---|---|---|
上場株式等にかかる譲渡所得等 | 3% | 2% |
未公開株式等にかかる譲渡所得等 | 3% | 2% |
申告分離課税を選択した場合の上場株式等に係る配当所得の税率
(配当所得)=(収入金額)-(株式等の元本取得のために要した負債の利子)
区分 | 市民税 | 道民税 |
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上場株式等に係る配当所得(申告分離課税) | 3% | 2% |
※ 配当控除の適用を受けることはできません。
※ 上場株式等の譲渡損失と損益通算、繰越控除を行うことができます。
先物取引にかかる雑所得等の税率
(先物取引に係る雑所得等)=(収入金額)-(必要経費)※ 差金等決済に対し分離課税
区分 | 市民税 | 道民税 |
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先物取引にかかる雑所得等 | 3% | 2% |
退職所得の特例
退職所得については、退職所得などの支払い者が、退職者に退職手当などを支払う際に、他の所得と分離して退職所得に対する市・道民税(個人住民税)を計算し、支払額からその税金を天引きして、これを市へ納入することになっています。
退職所得にかかる市・道民税の計算方法
退職所得金額(退職手当ー退職所得控除※1) × 1/2(※2) = A
- 市民税=A × 6%
- 道民税=A × 4%
(1)勤続年数が20年以下の場合 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
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(2)勤続年数が20年を超える場合 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年) |
ただし、障害者になったことにより退職した場合は、上記の金額に100万円加算
※2 勤続年数5年以下の法人役員等(※3)以外の方は退職所得金額の2分の1の金額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日から、退職所得控除を控除した残額のうち300万円を超える部分については2分の1課税が適用されなくなります。
※3 法人税法上の法人役員、国会・地方議員、国家・地方公務員をいいます。