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令和6年度の新型コロナウイルスワクチン接種について

全額公費負担の新型コロナウイルスワクチン接種の現行制度(特例臨時接種)は、令和6年3月31日で終了します。
令和6年度からは以下のとおり制度が変わります。

令和6年度の新型コロナワクチン接種について(目次)

定期接種について

詳細は決まり次第、広報や市ホームページ等でお知らせします。

対象者

北斗市に住民票があり、下記に該当する方

接種回数・接種時期

年に1回、秋冬の見込みです。

接種費用

原則、一部自己負担が発生します

負担額や免除制度等の詳細は決まり次第お知らせします。

使用するワクチン

使用するワクチンの種類は、ウイルスの流行状況や様々なワクチンの開発状況を考慮しながら、引き続き国で検討を行うこととされています。

接種場所

市の登録医療機関での接種となります。

登録医療機関の一覧は、決まり次第、広報や市ホームページ等でお知らせいたします。

※定期接種では、原則、住民票のある市町村での接種となります。

任意接種について

令和6年4月1日以降、定期接種の対象とならない方や定期接種の期間外に接種を希望する方は、任意接種として接種を受けることができます。

任意接種では、住民票の所在地に関わらず、全国どこでも接種が可能です

接種費用は全額自己負担です。

自己負担額や使用するワクチンの種類、実施時期等は、接種を実施する個々の医療機関が決定しますので、各医療機関にご自身でご確認いただくことになります。

接種券について

令和6年度以降の接種では、定期接種、任意接種に関わらず接種券は不要です

令和6年4月1日以降は、これまでお送りした接種券は使用できなくなります

接種証明について

令和6年3月31日をもって、「政府公式コロナワクチン接種証明書アプリ」がサービスを終了します。
それに伴い、令和6年4月1日以降は電子版の接種証明書の新規発行もできなくなります
サービス終了後にアプリ内で行える機能やその他の詳細につきましてはデジタル庁公式ホームページをご確認ください。

なお、書面によるワクチン接種証明書の発行につきましては、令和5年度までの接種に限り、今後も継続して実施いたします。
詳細につきましては、「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)」をご確認ください。

健康被害救済制度について

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、起こることがあります。極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナウイルスワクチン接種に伴い、疾病や障害が生じたり、死亡された場合において、そのような状況がワクチン接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定した時には、予防接種法に基づき救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。

令和6年度以降の被害救済制度の申請については、以下のとおりとなります。

令和5年度までに接種

令和5年度までに特例臨時接種として受けた接種に係る健康被害救済制度の申請は、令和6年4月1日以降も引き続き可能です。

申請方法や給付の流れについては「予防接種健康被害救済制度」のページをご確認ください。

令和6年度までに接種

定期接種

令和6年度以降に定期接種で接種を受け健康被害が発生した場合も、特例臨時接種と同様に、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、住民票のある自治体に救済制度の申請をすることができます。

※特例臨時接種の給付水準はA類疾病と同等されていますが、定期接種はB類疾病の給付水準となり、給付の種類と給付額が異なります。詳細は、厚生労働省公式ホームページをご確認ください。

任意接種

任意接種の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく被害救済制度の対象となります。

令和6年度以降に任意接種として受けた接種で健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に被害救済制度の申請をすることができます。

制度の詳細は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)公式ホームページをご確認ください。

接種に関する問い合わせ先

北斗市新型コロナワクチンコールセンターは令和6年3月29日をもって終了します。

令和6年4月1日以降の新型コロナウイルスワクチンに関するお問い合わせは、保健福祉課健康推進係にご連絡ください。

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