介護サービス計画の作成及びサービスの利用について
介護認定結果をもとに、要支援1・2の方は地域包括支援センターにて、要介護1~5の方は居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)と話し合い、心身の状況に応じ、各種サービスを組み合わせた介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。この介護サービス計画にもとづいて保健・医療・福祉の総合的なサービス利用をしていただきます。
A.介護保険サービス一覧
サービスの種類 | サービスの内容 |
---|---|
訪問介護 (ホームヘルプサービス) |
訪問介護員(ホームヘルパー)などが利用者宅を訪問して、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話を行う。 |
訪問入浴介護 | 看護師や介護職員が簡易浴槽を利用者宅に持ち込んで、入浴の介護を行う。 |
訪問看護 | 看護師などが利用者宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助などを行う。 |
訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士などが利用者宅を訪問して、リハビリテーションを行う。 |
居宅療養管理指導 | 通院が困難なサービス利用者に対して、医師・歯科医師・薬剤師などが利用者宅を訪問し、心身の状況や環境などを把握しながら療養上の管理や指導を行う。 |
通所介護 (デイサービス) |
通所介護施設(デイサービスセンター)にて、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話、機能訓練などを日帰りで行う。 |
通所リハビリテーション (デイケア) |
介護老人保健施設や医療機関などで、理学療法・作業療法などのリハビリテーションや、入浴、食事の提供などを日帰りで行う。 |
短期入所生活介護 (ショートステイ) |
介護老人福祉施設などに短期間入所して、入浴、排せつ、食事などの介護や、日常生活上の支援・世話、機能訓練などを行う。 |
短期入所療養介護 (ショートステイ) |
介護老人保健施設などに短期間入所して、看護、医学的管理のもとに介護および機能訓練、必要な医療や日常生活上の支援・世話などを行う。 |
介護予防支援/居宅介護支援 | 要介護認定者が適切なサービスを受けられるよう、下記のような支援を行う。 (1)介護認定の申請手続きや更新手続きの申請を代行する。 (2)介護サービス計画(ケアプラン)の作成およびサービス提供の支援を行う。 (3)利用者からの苦情や疑問を受け付け、対応する。 (4)要介護者が施設サービスへの入所を希望した場合、施設の紹介その他の支援を行う。 |
特定施設入居者 生活介護 |
有料老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウスなどで、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話、機能訓練および療養上の世話を行う。 |
福祉用具貸与 | 車いすやベッドなどの福祉用具を貸与する。対象品目は下記の通り。 (1)車いす、(2)車いす付属品、(3)特殊寝台(介護用ベッドなど)、(4)特殊寝台付属品、(5)床ずれ防止用具(エアーマットなど)、(6)体位変換器(起き上がり補助用具を含む)、(7)手すり、(8)スロープ、(9)歩行器、(10)歩行補助つえ、(11)認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)、(12)移動用リフト(つり具の部分を除く)(階段移動用リフトを含む)、(13)自動排泄処理装置 ※要支援1~2、要介護1の場合、(1)~(6)および(11)(12)(13)については給付対象外。ただし必要と認められる場合には、例外的に対象となる。 |
特定福祉用具販売 | 貸与になじまない入浴や排せつのための福祉用具の購入費を支給する。対象品目は下記の通り。 (1)腰掛便座、(2)自動排泄処理装置の交換可能部品、(3)入浴補助用具(入浴用介助ベルトを含む)、(4)簡易浴槽、(5)移動用リフトのつり具 ※年間の上限10万円まで。指定事業者で購入した場合のみ対象となる。 |
住宅改修費の支給 | 住み慣れた自宅での暮らしを可能とすることを目的として、日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くしたりするための住宅改修工事の費用を支給する。対象工事は下記の通り。 (1)手すりの取り付け、(2)段差の解消、(3)滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更、(4)引き戸などへの扉の取り替え、(5)洋式便器などへの便器の取り替え、(6)その他(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 ※要介護者一人につき上限20万円まで。原則として同一住宅について、改修は1回限り。事前に申請することが必要(1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます)。 |
サービスの種類 | サービスの内容 |
---|---|
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
常に介護が必要で在宅生活の困難な方が、日常生活上の世話、機能訓練、看護などのサービスを受けながら生活する施設。 ※新規入所は原則として要介護3以上です。 |
介護老人保健施設 (老人保健施設) |
病状が安定している方が在宅復帰できるように、リハビリテーションを中心とした介護が行われる施設。 |
介護療養型医療施設 (療養病床など) |
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方のための医療施設。 |
サービスの種類 | サービスの内容 |
---|---|
夜間対応型訪問介護 | 訪問介護員(ホームヘルパー)などが定期的または必要に応じて夜間に利用者宅を訪問して、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話を行う。 ※要支援1・2の人は利用できません。 |
認知症対応型通所介護 | 認知症高齢者を対象に、デイサービスセンターなどにおいて日常生活上の世話や機能訓練を行う。 |
小規模多機能型居宅介護 | 利用者の心身の状況や家族の事情が変わっても、住み慣れた地域で介護が受けられるよう、一つの拠点で通所介護(デイサービス)を中心に、訪問介護、ショートステイを組み合わせて提供。 |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 認知症の高齢者が5~9人以下で共同生活をする住居で、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の支援・世話、機能訓練を行う。 ※要支援1の人は利用できません。 |
地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
定員29人以下の有料老人ホーム(軽費老人ホームを含む)の入所者に対し、入浴、排せつ、食事などの介護や、日常生活上の支援・世話、機能訓練を行う。 ※要支援1・2の人は利用できません。 |
地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護 |
定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設の入所者に対して、入浴、排せつ、食事などの介護や、日常生活上の支援・世話、機能訓練を行う。 ※要支援1・2の人は利用できません。 ※新規入所は原則として要介護3以上です。 |
B.在宅サービスの費用のめやす
介護保険では、在宅サービスを利用する場合、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)に応じて支給限度額が決められています。上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割(一定以上所得者は2割または3割)ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が利用者の負担となります。
また、施設サービスでは、要介護度に応じて、1日あたりのサービス費用がかかります。
保険料を滞納した場合は、介護保険サービスの利用が制限される場合があります。ご注意ください。
要介護状態区分 | 支給限度額 |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
※一定以上所得者とは
2割負担の方:本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身280万円以上、2人以上世帯346万円以上の人
3割負担の方:本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身340万円以上、2人以上世帯463万円以上の人
C.施設サービスのめやす
介護保険施設に入所した場合には、(1)サービス費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)、(2)食費、(3)居住費(滞在費)、 (4)日常生活費のそれぞれの金額が、利用者の負担となります。詳しくは次のとおりです。
施設に入所
サービス費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)+日常生活費+食費+居住費
施設に通って利用するサービス(通所サービス)
サービス費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)+日常生活費+食費
施設に宿泊して利用するサービス(短期入所サービス)
サービス費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)+日常生活費+食費+滞在費
食費・居住費(滞在費)に関する負担限度額申請
低所得の人の施設利用が困難とならないように、所得に応じた負担限度額までを自己負担し、基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。
詳細については、「施設サービス等を利用した場合の利用者負担」のページをご覧ください。
D.自己負担が高額になったときは
高額介護サービス費支給申請
支払った自己負担額が一定の上限額を超えた場合は、超えた分が払い戻されます。ただし、払い戻しができるのは申請月からさかのぼって2年以内となります。
※上限額の段階区分は、それぞれの月の初日に利用者の属する世帯主および世帯員の課税状況などにより判断します。
※また、同一世帯の中に介護保険サービスを受けている方が複数の場合は、世帯合算ができます。
■必要なもの
- 介護保険証(写しでも可)
- 印鑑
- 通帳
区分 | 世帯の上限額 (注1) |
個人の上限額 |
|
---|---|---|---|
・生活保護の受給者 ・利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合 |
15,000円 | 15,000円 | |
住民税非課税世帯 | |||
・合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 ・老齢福祉年金受給者 |
24,600円 | 15,000円 | |
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 | 24,600円 | 24,600円 | |
一般世帯(市町村民税課税世帯の人) | 44,400円※ | 44,400円 | |
現役並み所得者 | 44,400円 | 44,400円 |
注1:介護保険サービスをご利用している人が、世帯内に2人以上いる場合
※1割負担の被保険者のみの世帯には、平成29年8月から3年間に限り、年間446,400円を上限とする緩和措置があります。
○現役並み所得者とは
同一世帯に住民税課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、収入が単身383万円以上、2人以上520万円以上の人
高額介護合算療養費
介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます。
年間(8月~翌年7月)の自己負担額を合算して年額の限度額を超えた場合は、申請により超えた分を支給します。
所得区分 (基礎控除後の総所得金額等) |
70歳未満の人 |
---|---|
901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 70~74歳の人 | 後期高齢者医療制度で医療を受ける人 |
---|---|---|
現役並み所得者 | 67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得者 | 31万円 | 31万円 |
低所得者※ | 19万円 | 19万円 |
※低所得者区分の世帯で介護(介護予防)サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は上表の算定基準額で計算され、介護保険からの支給は別途設定された算定基準額の「世帯で31万円」で計算されます。
施設サービス利用料助成事業
北斗市では、低所得者が介護保険施設へ入所(短期は除く)した場合、居住費の負担をした一部を助成しています。
■必要なもの
- 領収書
- 印鑑