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産前産後に係る国民健康保険税の軽減

産前産後期間の国民健康保険税の軽減

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方の産前産後期間の国民健康保険税を免除する制度です。

この制度を受けるためには、届出が必要となりますので、対象となる方は忘れずに申請をしてください。

対象となる方

出産する予定または出産した北斗市の国民健康保険被保険者で、出産予定日または出産日が令和5年11月以降の方。

※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。

軽減の内容

出産被保険者のその年度に納める保険税のうち、産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が減額されます。

軽減の期間

出産予定月または出産月の前月から計4か月間

双子など多胎妊娠の場合、出産予定月または出産月の3か月前から計6か月間

軽減期間イメージ図
 

3か月前

2か月前

1か月前

出産(予定)月

1か月後

2か月後

3か月後

単胎の方

 

 

 

多胎の方

 

申告の方法

届出時期

出産予定日の6か月前から届出できます。なお、出産後の届出も可能です。

必要なもの

※マイナンバーカードをお持ちでない場合は、【個人番号確認書類】【本人確認書類】をそれぞれご用意ください。

【個人番号確認書類】

通知カード(通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能です。)、マイナンバーが記載された住民票の写し、又は住民票記載事項証明書の内、いずれか1つ

【本人確認書類】

運転免許証、パスポート、障害者手帳、療育手帳などのうち、いずれか1つ

受付場所

市役所税務課・総合分庁舎市民窓口課・七重浜支所・茂辺地支所

その他

  • 届出をしないと軽減を受けることができません。
  • すでに保険税を納めていた場合、軽減対象分は還付します。
  • 出産被保険者と同一世帯に所属する他の被保険者の保険税は軽減されません。
  • 保険税課税限度額に達している世帯については、免除を適用しても保険税額が変わらない場合があります。

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