遺児手当・遺児育英資金(北斗市独自制度)
遺児手当・遺児育英資金の趣旨
遺児手当および遺児育英資金は、災害または病気により養育者を亡くした児童の就学と心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものです。その支給を受けた方は、この手当等を趣旨に従って用いなければなりません。
遺児手当について
支給対象遺児 | 18歳になった後の最初の3月31日までの間にあり、かつ、災害や病気等で養育者を亡くした児童 ※「養育者」とは、児童と生計を一にしていた当該児童の主たる生計維持者を指します。 |
---|---|
受給者 | 北斗市内に居住し、現に生計を一にしている当該遺児を養育している親権者、後見人またはこれに準ずる方 |
支給額 | 遺児一人につき月額10,000円 |
支払時期 | 5月、7月、9月、11月、1月、3月の年6回、支払月の分とその前月分の2ヶ月分が支払われます。 ※申請をした日の属する月の翌月分から手当の支給が始まります。 |
遺児育英資金について
支給対象遺児 | 遺児手当の支給対象児童に該当し、かつ、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校および高等学校に在学する児童 |
---|---|
受給者 | 北斗市内に居住し、現に生計を一にしている当該遺児を養育している親権者、後見人またはこれに準ずる方 |
支給額 |
小学生、義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部:遺児一人につき年額20,000円 |
支払時期 | 毎年4月中に一括で支払われます。 ※申請をした日の属する年度の翌年度からの支給となります。 |