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年金受給者に関する届出

住所変更

年金事務所あての届出書が市役所にあります。必要事項を記入し提出してください。なお、日本年金機構に個人番号が登録されているかたは、原則、届出の必要はありません。

振込金融機関の変更

年金事務所あての届出書が市役所にあります。予め、金融機関の証明を受けるか、通帳の写しとともに提出してください。

氏名変更

年金事務所あての届出書が市役所にあります。必要事項を記入して、年金証書とともに提出してください。なお、日本年金機構に個人番号が登録されているかたは、原則、届出の必要はありません。

年金証書などの再交付

年金の受給が決定すると、年金証書が郵送されます。大切に保管しましょう。そのほか、日本年金機構から郵送されてくる書類の中には、紛失するといろいろ支障を来たすものもあります。
年金証書・改定通知書・振込通知書・源泉徴収票など
 ねんきんダイヤルにお問い合わせください。

未支給年金の請求(年金受給者が死亡したとき)

通常、死亡したときはまだ受け取っていない年金が残っています。それを生計同一の親族のかたが請求できます。請求権があるのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等以内の遺族の順になっています。生計同一の親族がいない場合は、原則、手続きはありません。
老齢厚生年金、障害厚生年金の受給者が死亡した場合は、生計同一の配偶者に遺族厚生年金の受給権が発生する場合があります。

 請求先
・障害基礎年金のみ、遺族基礎年金のみ、寡婦年金を受給の場合は、市役所で手続きできます。
・その他の年金受給者の死亡の場合は、年金事務所で手続きします。
・共済年金受給者の死亡の場合は、各共済組合で手続きします。

必要書類等
 
一般的には次のようなものが必要ですが、受給者、請求者によっては他の書類が必要となる場合がありますので、請求先にお問い合わせください。
 1. 年金証書
 2. 住民票(世帯全員)または個人番号カード(請求者のもの)
 3. 戸籍謄本(受給者と請求者の関係がわかるもの)
 4. 預貯金通帳
 5. 生計同一申立書(受給者と請求者が住所を別にしている場合)※申立書は市役所にございます。
 6. 本人確認書類
 請求先につきましては、最寄りの年金事務所または、ねんきんダイヤルでも案内をしています。

 

 

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