○北斗市職員の勤務の軽減に関する要綱
令和8年5月29日
訓令第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、負傷又は疾病により病気休暇の取得をした職員が健康を回復し、勤務する場合において、当該職員の健康管理、健康回復又は職場復帰のために勤務時間を軽減する取扱い(以下「勤務軽減措置」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。
(対象職員)
第3条 勤務軽減措置の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当し、医師の診断等に基づいて、勤務軽減措置が必要であると任命権者が認める職員とする。
(1) 北斗市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年北斗市条例第28号)第13条の規定による病気休暇を直近1年間で30日以上取得した職員(次号及び第3号に該当する場合を除く。)
(2) 公務上の負傷若しくは疾病が治癒し、勤務に就くこととなった職員
(3) 通勤による負傷若しくは疾病が治癒し、勤務に就くこととなった職員
(勤務軽減措置の期間)
第4条 勤務軽減措置の期間は、職務に就くことになった日以降3箇月の範囲内で必要な期間とする。ただし、特別な事由がある場合は、医師の診断等に基づき、3箇月の範囲内で任命権者が必要と認める期間延長することできる。
(勤務軽減措置の単位)
第5条 勤務軽減措置の単位は、1時間を単位とし、1日につき4時間を限度とする。
2 軽減される勤務時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて設定するものとする。
3 他の負傷又は疾病による病気休暇、年次有給休暇、特別休暇等を取得し、1日勤務しないこととする日においては、勤務軽減措置は行わない。
(勤務軽減措置の申請)
第6条 勤務軽減措置の承認を受けようとする職員は、勤務軽減措置承認申請書(様式第1号)に医師の診断書等を添えて、任命権者に申請しなければならない。
(勤務軽減措置の承認)
第7条 任命権者は、勤務軽減措置を承認したときは、勤務軽減措置承認通知書(様式第2号)により、承認を受けた職員に通知する。
(勤務軽減措置期間中の給与)
第8条 勤務軽減措置期間中の給与については、北斗市職員の給与に関する条例(平成18年北斗市条例第38号)第11条の規定により、勤務軽減措置により勤務しない1時間につき、同条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(超過勤務等の禁止)
第9条 勤務軽減措置の承認を受けた職員は、当該勤務軽減措置の期間において、超過勤務及び当該勤務軽減措置の単位として指定された時間帯における一切の勤務をしてはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。

