○北斗市高齢者サービス検討会議設置要綱

令和8年5月1日

訓令第35号

(設置)

第1条 高齢者支援に関する事業について、ニーズに即した効果的かつ効率的な事業の検討にあたり、高齢者支援関係者等から広く意見を聴取するため、北斗市高齢者サービス検討会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 高齢者支援に関する施策及び当該施策の実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、高齢者支援に関すること。

(組織)

第3条 会議は、委員15名以内で構成する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者から市長が委嘱する。

(1) 北斗市民生委員児童委員連合会員

(2) 北斗市町会連合会員

(3) 北斗市老人クラブ連合会関係者

(4) 北斗市社会福祉協議会の代表者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第6条 会議に会長及び副会長を各1名置くものとする。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会議を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第7条 会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。

(議事)

第8条 会議の議長は、会長があたる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第9条 会長は、会議における審議の参考に供するために必要と認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。

(委員の謝礼)

第10条 委員が会議に出席したときは、市が予算の範囲内において謝礼を支出することができる。

(庶務)

第11条 会議の庶務は、民生部保健福祉課において処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市高齢者サービス検討会議設置要綱

令和8年5月1日 訓令第35号

(令和8年5月1日施行)