○北斗市チャレンジ支援事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北斗市中小企業振興基本条例(平成27年北斗市条例第6号)第4条に規定する市の責務を受けて、市内で起業する者に対し、その経費の一部を補助することにより、起業への取組みの奨励及び促進を図り、持続可能な地域産業の振興に資することを目的とし、予算の範囲内で北斗市チャレンジ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 起業 次に掲げるいずれかに該当することをいう。
ア 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出をして、新たに事業を開始すること。
イ 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、当該法人が事業を開始すること。
(2) 事務所等 事務所、店舗(複数の店舗が営業できる建築物内において区画されたテナント型店舗を含む。ただし、北斗市観光交流センター本館及び北斗市観光交流センター別館を除く。)、工場その他事業の用に供する拠点をいう。
(3) 特定雇用者 起業に伴い新たに雇用し、事務所等で勤務させる従業者で、次に掲げるいずれにも該当する者をいう。
ア 雇用期間の定めのない者であること。
イ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づき、雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第9条第1項の確認を受けた者(同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者を除く。)であること。
ウ 勤務開始の日から1年以上継続して雇用されている者であること。
エ 勤務開始の日から1年を経過した時点で北斗市内に住所を有すること。
(4) 計算期間 事業経営を開始した日の属する月の初日から1年ごとの期間をいう。
(補助対象区分)
第3条 補助金の交付の対象となる区分(以下「補助対象区分」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 内外装工事費等
(2) 事務所等家賃
(3) 雇用奨励費
(補助対象者)
第4条 この要綱により、補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、北斗市内に事務所等を設置し、起業するもので、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 事業計画認定申請日において事業を営んでいない個人が、主たる収入を得るために起業すること。
(2) 金融機関が実施する起業者向け融資を利用すること。
(3) 起業の日に、代表者となる者が北斗市内に住所を有すること。
(4) 市町村税の滞納がないこと。
(5) 北斗市商工会に加入すること。
(6) チェーンストア、フランチャイズ契約その他これらに類する契約に基づく事業を行う者でないこと。
(7) 北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。
(8) 活用する事務所等の所有者でないこと。
(9) 活用する事務所等の所有者が法人又は個人事業主(以下この号及び第11号において「法人等」という。)の場合は、その法人等の役員及び従業員でないこと。
(10) 活用する事務所等の所有者が配偶者、3親等内の親族又は生計を一にする者でないこと。
(11) 活用する事務所等の所有者が法人等の場合は、その法人等の役員及び従業員の配偶者、3親等内の親族又は生計を一にする者でないこと。
(12) 活用する事務所等で行う事業について、法令等に基づく資格又は許認可等が必要であるときは、営業開始日までに当該資格又は許認可等を有する者であること。
(13) 活用する事務所等に居住者がいないこと。
2 前項の規定にかかわらず、過去に市の補助金等の交付を受けたことがある者については、その内容を確認した上で所管課が総括的に可否判断を行う。
(補助対象要件)
第5条 補助金の交付の対象となる要件(以下「補助対象要件」という。)は、次に掲げる各号をすべて満たすものとする。
(1) 3年以上の継続営業が見込まれること。
(2) 別表の右欄に掲げる事業を行わないこと。
(3) 活用する事務所等を貸与する目的で事業を行わないこと。
(4) 過去に本要綱の適用による補助金の交付対象となった事務所等(複数の店舗が営業できる建築物内において区画されたテナント型店舗の場合は、同一の区画に限る。次項において同じ。)において実施される事業ではないこと。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等に該当しない事業であること。
2 前項の規定にかかわらず、過去に市の補助金の交付対象となった事務所等において実施される事業については、補助内容を確認した上で所管課が総括的に可否判断を行う。
(1) 内外装工事費等 起業をするのに必要な事務所等の内外装工事等(北斗市内の2者以上の事業者から見積書を徴収し、より安価な事業者へ発注した工事に限る。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合はこの限りではない。)の費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)及び工事に付随する設備の購入費(事務所等の主要建造部(壁、床、柱等)に固定され、1設備あたり取得価格が10万円以上のものを対象とする。)とし、具体的対象経費は別に定める。
(2) 事務所等家賃 賃貸借契約に定められた事務所等の賃借料(管理費、共益費、駐車場使用料等、事務所等そのものの賃借料と認められないものを除く。以下「事務所等家賃」という。)の月額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)
(3) 雇用奨励費 特定雇用者へ支払う給与費
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としないものとする。
(1) 補助対象者(法人にあっては、その役員を含む。)、補助対象者の配偶者、3親等以内の親族又は生計を一にする者に支払う経費
(2) 暴力団員等に支払う経費
(1) 内外装工事費等 補助率は補助対象経費の2分の1、上限額は200万円とする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、上限額にそれぞれ次に定める額を加算する。
ア 代表者となる者が事業計画認定申請日において、40歳未満又は65歳以上である場合 25万円
イ 代表者となる者が女性の場合 25万円
(2) 事務所等家賃 補助率は補助対象経費の2分の1、上限額は5万円とし、補助期間は12か月までとする。
(3) 雇用奨励費 補助率は補助対象経費の2分の1、上限額は1計算期間につき20万円(特定雇用者1人あたり10万円、最大2名まで対象とする。)とし、補助期間は最長で3年間、通算上限額は60万円とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた金額を補助金の額とする。
(1) 事業計画書
(2) 金融機関が実施する起業者向け融資の契約書の写し又はこれに類する市長が認める書類
(3) 誓約書(様式第2号)
(4) 事務所等の付近見取図及び建物平面図
(5) 補助対象者が個人である場合にあっては住民票、法人である場合にあっては登記事項証明書、定款の写し及び従業員数の確認できる書類
(6) 市町村税を滞納していないことを証明する書類
(7) 補助事業予定箇所の現況写真
(8) その他市長が必要と認める書類
(要件審査)
第10条 市長は、事業計画の認定について次条に定める北斗市チャレンジ支援事業計画認定審査委員会に上程するにあたり、事前に事業計画の要件該当性について審査を行う。
(審査会)
第11条 市長は、事業計画の認定について意見を聴くため、北斗市チャレンジ支援事業計画認定審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(2) 認定申請書の記載内容に虚偽があったとき。
(3) 正当な理由なく、認定計画に係る事業の休止又は廃止その他の理由により当該認定計画に従って事業を行わないとき。
(4) 次条に規定する期日までに補助金の交付申請をしないとき。
(補助金の交付の申請)
第14条 内外装工事費等に係る補助金の交付を受けようとする認定事業者は、北斗市チャレンジ支援事業補助金交付申請書(様式第6号)により、認定通知日から3か月以内に補助金の交付申請をしなければならない。
2 事務所等家賃に係る補助金の交付を受けようとする認定事業者は、北斗市チャレンジ支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第7号。以下「申請書兼実績報告書」という。)により、計算期間終了から3か月以内に当該支払を証する書類の写しを添えて申請しなければならない。ただし、計算期間中に市の会計年度をまたぐ場合は、年度末時点で支払済みの事務所等家賃に係るものについては、必要に応じ、その申請を行うことができる。
3 雇用奨励費に係る補助金の交付を受けようとする認定事業者は、申請書兼実績報告書により、計算期間終了から3か月以内に申請しなければならない。ただし、計算期間終了時点における特定雇用者を補助の対象者とする。
4 認定事業者は、前各項の規定による補助金の交付申請書の提出にあたって、交付申請等の内容の審査を行うために市長が特に必要があると認める書類があるときは、交付申請書に当該書類を添付しなければならないものとする。
(補助金の交付の条件)
第15条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次の条件を付するものとする。
(1) 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定事業者」という。)は、次のいずれかに該当する場合は、市長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業の実施に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 交付決定事業者は、補助事業を当該年度内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助事業の実施が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 一の補助対象経費区分の中での変更
(2) 補助対象経費区分間の配分の20パーセント以内の変更
(決定の通知)
第17条 市長は、内外装工事費等に係る補助金の交付を決定したときは、北斗市チャレンジ支援事業補助金交付決定通知書(様式第8号)により、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付して交付決定事業者に通知するものとする。
2 市長は、事務所等家賃補助に係る補助金及び雇用奨励費に係る補助金の交付を決定したときは、北斗市チャレンジ支援事業補助金交付決定兼交付額確定通知書(様式第9号)により、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付して交付決定事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第18条 交付決定事業者は、内外装工事費等に係る補助事業が完了した日から3か月以内又は交付決定日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 補助金等交付申請額算出調書
(3) 経費の支払いを証する書類の写し
(4) 補助事業を実施した箇所の現況写真
(5) 個人の場合は開業届の写し、法人の場合は登記事項証明書及び定款の写し
(6) 補助事業に必要な資格証明書又は許認可証等の写し
(7) 住民票の写し(法人にあっては当該法人の代表者のもの。)
(8) その他市長が特に必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第19条 市長は、前条の補助事業実績報告書等の提出を受けた場合において、当該報告書等の書類審査及び実地検査を行い、その内容が適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定事業者に通知するものとする。
(補助金の返還等)
第20条 市長は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、補助金の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助対象経費で算定された財産等について、許可なく移転、譲渡、貸与、廃棄又は除却したとき。
(2) 補助金を受領後、速やかに開業しないとき。
(3) 3年以内に廃業したとき(やむを得ない事情によるものを除く。)。
(4) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(5) 虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(操業等の休止、廃止及び変更に関する協議)
第21条 交付決定事業者は、補助事業の実施年度から3年以内に、補助金の交付の決定を受けた事業について休止、廃止又は変更しようとするときは、あらかじめ、市長と協議しなければならない。
2 交付決定事業者は、前項の規定に基づく協議により、当該事業の操業等を休止、廃止又は変更するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(操業状況等の報告及び調査)
第22条 市長は、交付決定事業者に対して、補助事業の実施年度の翌年度から3年間、補助事業に係る事業の操業状況、雇用状況等について報告を求め、又は調査することができる。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
業種分類 | 具体的な業種例 | |
飲食業 | 食事の提供を主目的としないキャバレー、スナック、バー、ナイトクラブなど | |
金融・保険業 | ゴルフ会員権売買業、商品券売買業など(保険媒介代理業、保険サービス業を除く。) | |
サービス業 | ||
興信所 | もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査を行う興信所、探偵業など | |
娯楽業等 | 風俗関連営業、パチンコホール、ビンゴゲーム場・射的場、スロットマシン場(射幸心をそそるもの)、芸妓場、ストリップ劇場、のぞき部屋、個室マッサージ、置屋、競輪・競馬の競技団体、競輪・競馬の予想業、場外馬券売場、場外車券売場、易断所、観相業、相場案内業(けい線屋) | |
旅館業 | モーテル、ラブホテルなど | |
浴場業 | 特殊浴場のうち風俗関連営業 | |
民間職業紹介業 | 芸妓周旋業 | |
宗教等その他 | 宗教団体、政治団体など 集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものに係るものを除く。) 学校法人など | |













