○北斗市中等度難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和8年3月31日

訓令第26号

北斗市中等度難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱をここに公布する。

北斗市長 池田達雄

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない中等度の難聴者に対し、補聴器の購入に要する費用(以下「補聴器購入費」という。)を助成することにより、聞こえにくさによりコミュニケーションに支障が生じている方の社会参加の維持促進を支援するとともに、高齢者の閉じこもりを防止し、社会参加の継続による介護予防の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による補聴器購入費の助成対象となるのは、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 申請日において、本市の住民基本台帳に登録されている18歳以上の者

(2) 左右いずれかの耳の平均聴力レベルが40db以上で、聴覚障害による身体障害者手帳の交付の対象とならない者

(3) 耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがない者

(4) 補聴器の装着により、日常生活の維持・向上に効果が期待できると医師が判断する者

(5) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他法令に基づく給付により、本事業による助成に相当するものを受けられない者

(6) 過去に本事業による助成を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、対象者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯。以下同じ。)に地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額等を合算した額に係る同法第314条の3の規定により算定された市町村民税所得割の額(申請した日の属する年度(申請した日が4月又は5月の場合にあっては前年度)に課税された額)が46万円以上の者がいる場合は、対象外とする。

(助成の対象となる補聴器の種類)

第3条 助成の対象となる補聴器の種類は、別表の左欄に掲げるものとする。

(助成の申請)

第4条 補聴器購入費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北斗市中等度難聴者補聴器購入費助成申請書(様式第1号)、北斗市中等度難聴者補聴器購入費助成事業給付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)及び購入予定先事業者が発行した見積書を市長に提出しなければならない。

(助成台数)

第5条 補聴器は、装着効果の高い側の片耳1台分の助成を原則とする。ただし、前条に規定する意見書により、両耳分が必要であると認められる場合は、両耳分として2台助成できるものとする。

(助成額)

第6条 補聴器購入費の助成額は、1台当たり別表右欄に掲げる額の2分の1以内の額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、申請者が生活保護受給世帯又は市町村民税非課税世帯(地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)が非課税の者のみで構成される世帯。)に属する場合ついては、基準額の3分の2以内の額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(助成上限額)

第7条 前条の規定に基づき算定された額が1台当たり50,000円を超える場合は、50,000円を限度とする。

(助成の決定)

第8条 市長は、第4条の規定による申請があったときは、当該申請に係る審査を行い、助成することを決定したときは、北斗市中等度難聴者補聴器購入費助成決定通知書(様式第3号)により、助成しないことを決定したときは、北斗市中等度難聴者補聴器購入費助成却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成を決定したときは、中等度難聴者補聴器購入費助成事業支給券(様式第5号。以下「支給券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の支給)

第9条 前条第1項の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、補聴器を購入する事業者(北斗市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(平成18年北斗市訓令第129号)により登録を受けた業者に限る。以下「事業者」という。)に支給券を提出するものとする。

2 前項の規定による支給券の提出及び利用者負担額の支払を受けた事業者は、必要な用具の支給を行うものとする。

(費用の負担)

第10条 助成対象者は、支給券に記載されている利用者負担額について事業者に直接支払わなければならない。

(助成金の請求)

第11条 事業者は支給券に請求書を添えて、市長へ請求するものとする。

(譲渡等の禁止)

第12条 助成対象者は、当該補聴器を譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第13条 市長は、虚偽その他不正な手段により助成等を受けた者があるとき、又は助成等を受けた者が前条の規定に反したときは、既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第14条 市長は、補聴器購入費の助成の状況を明確にするため、中等度難聴者補聴器購入費助成事業台帳を整備するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

附則

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

中等度難聴者補聴器購入費助成事業の対象となる種類等一覧

種類

基準額

耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨導式眼鏡型など(必要に応じてイヤーモールドの追加を認める)

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する基準(以下「基準」という。)」に定める「高度難聴用耳かけ型補聴器」の購入上限額(イヤーモールドを追加する場合は、基準に定める修理基準の表に掲げる交換の額を加算した額)の100分の106に相当する額と、補聴器の購入に要する額のいずれか低い額

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北斗市中等度難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和8年3月31日 訓令第26号

(令和8年4月1日施行)