○北斗市おたふくかぜ予防接種事業実施要綱

令和8年3月31日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、幼児に対しおたふくかぜ予防接種(以下「予防接種」という。)を実施するために必要な事項を定めることにより、幼児のおたふくかぜの感染を予防し、保護者の経済的負担を軽減することで、安心して育児できる環境づくりを進めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 市長は、予防接種の実施に当たっては、予防接種に協力することを承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)に委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、予防接種を受ける日において市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者

(2) 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象外とする。

(1) おたふくかぜにかかったことがある者

(2) 既に予防接種の接種歴が2回以上ある者

(助成回数)

第4条 費用の助成回数は、第3条第1項各号に該当する場合につき、それぞれ1回限りとする。

(予防接種の実施方法)

第5条 予防接種を希望する者(以下「接種希望者」という。)は、実施医療機関に直接予約し、予診票に必要事項を記入の上、提出するものとする。

2 実施医療機関は、接種希望者の母子健康手帳等の内容を審査し、当該接種希望者が対象者であるかどうかを確認するものとする。

3 予防接種は、実施医療機関の規程による診察日及び診療時間に実施するものとする。

(被接種者の費用負担)

第6条 予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)は、予防接種に要する費用の一部として、1,000円を実施医療機関に支払うものとする。

2 市長は、被接種者が市民税非課税世帯に属する者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者であるときは、当該被接種者が支払うべき一部負担金を免除することとし、市が実施医療機関に支払うものとする。

3 前項の規定による免除を受けようとする者は、予防接種を受ける際に、次の各号に定めるいずれかの書面を実施医療機関に提出しなければならない。

(1) 生活保護受給証明書

(2) おたふくかぜ予防接種費用負担免除券(様式第1号。以下「免除券」という。)

4 前項第2号に規定する免除券の交付を受けようとする者は、おたふくかぜ予防接種費用負担免除券交付申請書(様式第2号。以下「免除券交付申請書」という。)を市長へ提出するものとする。

5 前項の免除券交付申請書の提出があったときは、市長はその内容を審査した上で免除券を交付し、免除券の交付に該当しないと決定したときは、おたふくかぜ予防接種費用負担免除券却下決定通知書(様式第3号)により、前項の申請をした者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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北斗市おたふくかぜ予防接種事業実施要綱

令和8年3月31日 訓令第20号

(令和8年4月1日施行)