○北斗市高齢者のためのSOSネットワーク事業実施要綱
令和8年3月24日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢化に伴う認知症高齢者の増加により、一人歩き等による行方不明や交通事故被害の増加が予想されることから、地域の関係機関の連携により、行方不明となった認知症高齢者(以下「行方不明高齢者」という。)を速やかに発見・保護するとともに、適切な支援につなげることを目的に実施する北斗市高齢者のためのSOSネットワーク事業(以下「SOSネットワーク」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施体制)
第2条 SOSネットワークの実施体制は次の各号のとおりとする。
(1) 本事業は北斗市民生部保健福祉課を事務局とし、北海道警察函館方面本部生活安全課(以下「警察」という。)と連携して行方不明高齢者の速やかな発見・保護につなげるほか、必要に応じてSOSネットワークの推進会議を開催する。
(2) 事務局は、事業の円滑な推進のため、関係機関との連携強化に努める。
(事業内容)
第3条 SOSネットワークの事業内容は次の各号のとおりとする。
(1) 行方不明高齢者の速やかな発見・保護 関係機関が連携して早期発見・保護に努めるとともに、事務局は必要に応じて市民へ情報を発信し、捜索の協力依頼を行う。
(2) 保護後の対応 必要に応じて認知症の高齢者やその家族への支援を行い、適切な医療・福祉・介護サービスにつなげ、行方不明の再発を防ぐ。特に、行方不明高齢者が保護された場合は、家族等の引き取りを基本としつつ、高齢者の心身の状況に応じて、医療機関への入院(身体的治療を含む。)、精神科医療機関等への対応、又は介護保険施設入所等の適切な支援経路を、関係機関と連携して確保することに努めるものとする。
(3) 緊急対応の実施 精神症状や問題行動が特に著しいにも関わらず、寝たきりの状態になく、身体的治療の必要を認めない認知症高齢者であって、次のいずれかに該当する者については、警察と連携し、緊急対応を行う。
ア 家族等の保護者が不明
イ 身元が不明
ウ 主治医がいないか、いても連絡が取れない
エ 家族等の保護者が遠隔地にいて、引き取りに1日以上要する
2 市は、前項の規定による情報提供を受けたときは、市民へ周知を行い、捜索の協力を依頼する。
3 捜索協力機関は、第1項の規定による情報提供を受けたときは、可能な範囲内で捜索に協力し、行方不明高齢者を発見したときは、速やかに警察に連絡し対象者の保護に努めるものとする。
(行方不明高齢者の捜索の解除)
第5条 警察は、行方不明高齢者が発見又は保護され捜索が終了したときは、SOSネットワーク解除通報(様式第3号)により、市及び捜索協力機関へ情報提供を行うものとする。
2 市は、前項の規定による情報提供を受けたときは、捜索が終了したことを市民へ周知する。
3 捜索協力機関は、第1項の規定による情報提供を受けたときは、速やかに行方不明高齢者の関係情報を消去するものとする。
(秘密の保持)
第6条 SOSネットワークの関係者は、活動上知り得た個人情報の保護に万全を期すとともに、正当な理由なくその活動に関し知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、SOSネットワークの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。


