○北斗市重層的支援体制整備事業実施要綱

令和7年4月1日

訓令第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項の規定に基づき、複雑化・複合化する地域生活課題に対する支援を必要とする者及びその者の属する世帯(以下「支援対象者等」という。)に対する適切な支援を図るために実施する北斗市重層的支援体制整備事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、北斗市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 本事業の支援対象者等は、市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 複雑化・複合化した支援ニーズを有する者

(2) 同一世帯内に、支援ニーズを有する者が複数存在する世帯

(3) 公的サービス等の既存サービスの活用が困難な支援ニーズを有する者

(4) その他市長が必要と認める者

(事業の種類)

第4条 市は、本事業として次に掲げるものを実施する。

(1) 包括的相談支援事業(法第106条の4第2項第1号のイからニまでに掲げる全ての事業を一体的に行う事業)

(2) 参加支援事業(法第106条の4第2項第2号に掲げる事業)

(3) 地域づくり事業(法第106条の4第2項第3号のイからニまでに掲げる全ての事業を一体的に行う事業)

(4) アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(法第106条の4第2項第4号に掲げる事業)

(5) 多機関協働事業(法第106条の4第2項第5号及び第6号に掲げる事業を一体的に行う事業)

(会議)

第5条 事業を推進するため、次に掲げる会議を組織する。

(1) 法第106条の6第1項の規定による支援会議(以下「支援会議」という。)

(2) 重層的支援会議

(支援会議)

第6条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援対象者等に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 支援対象者等が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討

(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項

2 支援会議の議長は、民生部長をもって充てる。

(1) 議長は、支援会議を代表し、会務を総理する。

(2) 議長に事故があるとき、議長が欠けたとき又は議長が必要と認めたときは、あらかじめ議長の指定する者が、その職務を代理する。

3 支援会議の構成員は、次に掲げる者とする。

(1) 第4条各号に掲げる事業を実施する支援機関の支援員

(2) 社会福祉法人又はNPO法人に所属する者

(3) 民生委員・児童委員又は自治会関係者

(4) 行政機関に所属する者

(5) その他議長が必要と認める者

4 支援会議は、議長が構成員のうち必要があると認める者を招集し、開催する。

5 支援会議及び支援会議資料は非公開とする。

6 議長は、第1項各号に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(重層的支援会議)

第7条 重層的支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援対象者等の支援プランに関する協議

(2) 前号に規定する支援プランのモニタリング及び終結時の評価

(3) 社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討

(4) その他重層的支援会議に必要と認められる事項

2 重層的支援会議の議長は、民生部保健福祉課長をもって充てる。

3 市長は、重層的支援会議において支援対象者等に関する情報の共有をすることについて、予め当該支援対象者等の同意を得なければならない。

4 前条第2項各号及び第3項から第6項までの規定は、重層的支援会議について準用する。

(個人情報の保護)

第8条 第2条に基づき委託を受けた事業者は、本事業の実施にあたり個人情報保護に十分留意し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び北斗市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年北斗市条例第1号)を遵守しなければならない。

2 重層的支援体制整備事業に関わる者は、関係者以外に情報が漏れないよう会議の資料や電磁的記録を厳重に管理しなければならない。

(守秘義務)

第9条 重層的支援体制整備事業に関与する者又は関与していた者は、職務上知り得た情報を正当な理由なく他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報告等)

第10条 市は、本事業の実施に関して必要があると認めるときは、第2条の規定により委託を受けて第4条各号に規定する事業を実施し、若しくは実施していた事業者に対し、本事業の実施内容に関する報告若しくは帳簿書類の提出を求め、調査することができる。

(庶務)

第11条 重層的支援体制整備事業の庶務は、民生部保健福祉課が処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市重層的支援体制整備事業実施要綱

令和7年4月1日 訓令第44号

(令和7年4月1日施行)