○北斗市乳児等支援給付認定に関する規則

令和8年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)による乳児等支援給付認定に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(乳児等支援給付認定の申請)

第3条 府令第28条の22第1項の申請書には、法第30条の20第3項に規定する費用の額の算定のために必要な書類として、支給対象小学校就学前子どもの保護者が次の各号に該当することを証する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準(令和8年こども家庭庁告示第8号。以下「公定価格告示」という。)に規定する障害児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(2) 公定価格告示に規定する医療的ケア児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(3) 公定価格告示に規定する要支援家庭のこども加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(4) 公定価格告示に規定する生活困窮家庭等負担軽減加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(乳児等支援支給認定証)

第4条 法第30条の15第3項の乳児等支援支給認定証は、府令第28条の24第1号から第4号までに掲げる事項のほか、同条第5号に掲げる事項として、前条各号の該当の有無に関する事項を記載する。

(乳児等支援給付認定申請の却下の通知)

第5条 市長は、法第30条の15第1項に規定する申請について、当該申請に係る保護者が乳児等のための支援給付を受ける資格を有すると認められないときは、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(受給事由の消滅の届出)

第6条 乳児等支援給付認定保護者は、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき又は他の市町村の区域内に居住地を有することとなったときは、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、乳児等支援給付認定子どもが満3歳に達したことにより支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったときは、この限りでない。

(乳児等支援給付認定の変更の届出)

第7条 乳児等支援給付認定保護者は、府令第28条の26第1項に規定する場合のほか、乳児等支援給付認定の有効期間内において、乳児等支援給付認定子どもの第3条各号の該当の有無に変更が生じたときは、府令第28条の26の規定の例により、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、府令第28条の26第1項又は前項の規定による届出があったときは、乳児等支援支給認定証に変更後の府令第28条の22第1項各号に掲げる事項(府令第28条の24各号に掲げる事項に該当しないものを除く。)又は第3条各号の該当の有無に関する事項を記載し、当該届出に係る乳児等支援給付認定保護者に通知するものとする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

北斗市乳児等支援給付認定に関する規則

令和8年4月1日 規則第20号

(令和8年4月1日施行)