○北斗市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定による乳児等通園支援事業の認可等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 法第34条の15第6項の規定による通知は、乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第2号)により行うものとする。
(変更の届出)
第3条 施行規則第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(事業の制限等)
第6条 市長は、法第34条の17第4項の規定による乳児等通園支援事業の制限又は停止の命令をするときは、乳児等通園支援事業制限・停止命令書(様式第7号)により行うものとする。
(認可の取消し)
第7条 市長は、法第58条第2項の規定により認可を取り消したときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第8号)により、当該取消しに係る事業者に通知する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。







