○北斗市外小中学校児童生徒給食費軽減事業補助金交付要綱
令和7年7月7日
教育委員会訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北斗市立学校以外の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)(以下「市外小中学校」という。)に在籍する児童生徒の学校給食費に係る保護者の経済的負担の軽減を図るため、北斗市外小中学校児童生徒給食費軽減事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び保護者に準じる者として教育長が認める者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、市外小中学校に在籍し、現に学校給食の提供を受け、学校給食費を納入している北斗市に住所を有する児童又は生徒の保護者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、令和7年8月分から令和8年3月分までの学校給食費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じた額とする。ただし、国又は地方公共団体等の負担において、学校給食費の全部又は一部について補助を受けている場合は、当該補助額に相当する額を差し引いた額とする。
(1) 学校給食費の年額を12回で納入している場合は、当該給食費の月額と北斗市学校給食共同調理場設置条例施行規則(平成18年北斗市教育委員会規則第17号)第6条に規定する学校給食費(以下「北斗市給食費」という。)のいずれか少ない額に第4条に規定する期間中に学校給食の提供を受けた月数を乗じて得た額。
(2) 学校給食費の年額を12回未満の回数で納入している場合は、当該学校給食費の年額を12で除して得た額と北斗市給食費のいずれか少ない額に第4条に規定する期間中に学校給食の提供を受けた月数を乗じて得た額。
(3) 学校給食の提供を受けた回数により納入している場合は、1食当たりの単価と北斗市学校給食共同調理場設置条例施行規則第8条第1項に規定する基準額のいずれか少ない額に前条の期間に学校給食の提供を受けた回数を乗じて得た額。ただし、北斗市給食費に第4条に規定する期間中に学校給食の提供を受けた月数を乗じて得た額を上限とする。
2 月の途中において、児童又は生徒に転入、転出等の異動がある場合について、新たに対象者となる場合には、異動日から、対象者でなくなる場合は、移動の前日分までを日割計算により交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、北斗市外小中学校児童生徒給食費軽減事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 学校給食費を納入したことを証する書類(領収書の写しなど)
(2) 学校給食費に対する他の制度による補助金等があるときは、その額を証する書類
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 交付申請の期限は、令和8年2月1日から同年3月31日までとする。ただし、申請の期限が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その前日までとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、申請者が偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年8月1日から施行する。


