○北斗市医療・介護・福祉施設等物価高騰対策支援給付金支給事業実施要綱

令和7年12月25日

訓令第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、医療・介護・福祉施設等において、物価高騰の影響により費用負担が増大している一方、収入は公定価格で決められているなど、高騰分を直ちに価格転嫁することが困難な状況を踏まえ、医療・介護・福祉施設等に対し、予算の範囲内で医療・介護・福祉施設等物価高騰対策支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給対象者は、令和7年12月1日(以下「基準日」という。)時点で北斗市内に所在する次の各号に掲げる事業所等(基準日から引き続き休止している事業所等を除く。)を運営する事業者とする。

(1) 医療機関等(健康保険法(大正11年法律第70号)第64条に規定する保険医又は保険薬剤師が診療又は調剤に従事する同法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局、柔道整復師の施術に係る療養費について(平成22年5月24日付け保発0524第2号厚生労働省保険局長通知)の規定に基づき北海道厚生局に療養費の受領委任に関する申出を行っている施術所又ははり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて(平成30年6月12日付け保発0612第2号厚生労働省保険局長通知)の規定に基づき北海道厚生局へ療養費の受領委任に関する申出を行っている施術所をいう。)

(2) 介護サービス事業所(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス事業を行う事業所(訪問看護(同法第71条、同法第72条又は介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第4条の規定により指定があったとみなされた事業所に限る。)、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、特定福祉用具販売を行う事業所を除く。)、同法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業を行う事業所、同条第1項に規定する居宅介護支援事業を行う事業所、同条第27項に規定する介護老人福祉施設、同条第28項に規定する介護老人保健施設及び同法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業を行う事業所(指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者による介護予防支援事業を除く。)をいう。)

(3) 障がい福祉サービス事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第36条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う事業所をいう。)

(4) 保育等事業所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所及び同法第39条の2に規定する幼保連携型認定こども園並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。)

(給付金額)

第3条 給付金の額は、別表のとおりとする。

(支給の申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする事業者は、北斗市医療・介護・福祉施設等物価高騰対策支援給付金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の受付期限は、令和8年3月31日とする。

(支給の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときには、その内容を審査し、支給を認めるときは、北斗市医療・介護・福祉施設等物価高騰対策支援給付金支給決定通知書(様式第2号)により、支給を認めないときは、北斗市医療・介護・福祉施設等物価高騰対策支援給付金不支給決定通知書(様式第3号)により事業者に通知するものとする。

(支給等)

第6条 市長は、前条の規定により給付金の支給の決定を受けた事業者に対し、指定口座への振込みにより給付金を支給するものとする。

(決定の取消し)

第7条 市長は、給付金の支給の決定を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該給付金の支給の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により給付金の決定を取り消したときは、北斗市医療・介護・福祉施設等物価高騰対策支援給付金支給取消通知書(様式第4号)により、事業者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により給付金の支給の決定を取り消したときは、北斗市医療・介護・福祉施設等物価高騰対策支援給付金返還決定通知書(様式第5号)により、当該給付金の支給の決定を取り消された事業者に通知し、期限を定めて給付金の額の全部又は一部に相当する額を返還させるものとする。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りではない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この訓令の失効の際、現に給付金の支給の決定を受けた者については、第8条の規定は、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

施設類型

単価

医療機関等

保険医療機関

1事業所当たり35,000円

保険薬局

1事業所当たり15,000円

施術所

北海道厚生局に柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申出を行っている施術所

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申出を行っている施術所

1事業所当たり15,000円

介護サービス事業所

訪問系サービス等

訪問介護、訪問看護、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、居宅介護支援又は介護予防支援(指定居宅介護支援事業者による介護予防支援事業を除く。)

1事業所当たり15,000円

通所系サービス

通所介護又は地域密着型通所介護

定員1人当たり5,000円

施設・居住系サービス

短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設

定員1人当たり15,000円

障がい福祉サービス事業所

訪問系サービス等

居宅介護、計画相談支援又は障害児相談支援事業

1事業所当たり15,000円

日中活動系サービス

自立訓練(機能訓練)、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)又は生活介護

定員1人当たり5,000円

児童発達支援又は放課後等デイサービス

定員1人当たり3,000円

施設・居住系サービス

共同生活援助、施設入所支援又は障害児入所支援

定員1人当たり15,000円

保育等事業所

保育所、幼保連携型認定こども園又は幼稚園

定員1人当たり3,000円

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北斗市医療・介護・福祉施設等物価高騰対策支援給付金支給事業実施要綱

令和7年12月25日 訓令第71号

(令和7年12月25日施行)