○北斗市漁業経営対策緊急特別支援金支給事業実施要綱

令和7年12月25日

訓令第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水揚げの減少で漁業経営が逼迫している状況ながらも、組合員への負担金の支払いを余儀なくされているため、これらの負担金、及び賦課金の一部を支援することを目的として実施する北斗市漁業経営対策緊急特別支援金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 本事業の支給対象者は、令和7年4月1日時点において上磯郡漁業協同組合に所属する北斗市内の正組合員である者(以下「支給対象者」という。)とする。

(支給額)

第3条 北斗市漁業経営対策緊急特別支援金(以下「支援金」という。)の支給額は、支給対象者1名につき185,000円とする。

(申請期限)

第4条 申請期限は、令和8年1月31日までとする。

(申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする支給対象者は、北斗市漁業経営対策緊急特別支援金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、市長に申請するものとする。ただし、支給対象者が死亡している場合は、債権・債務を継承している相続人が申請できるものとする。

(審査及び支給決定等)

第6条 市長は、申請書に基づき、支援金の支給の可否を審査するものとする。

2 市長は、支援金の支給を決定したときは、申請者に対し、北斗市漁業経営対策緊急特別支援金支給決定通知書(様式第2号)により通知し、速やかに支援金を支給するものとする。

3 市長は、支援金の不支給を決定したときは、申請者に対し、不支給の理由を明記して北斗市漁業経営対策緊急特別支援金不支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(申請が行われなかった場合の取扱い)

第7条 支給対象者が、第4条に規定する申請期限までに申請を行わなかった場合は、支援金の受領を辞退したとみなすものとする。

(支給方法)

第8条 支援金の支給は、申請書に記載された金融機関の口座へ振り込むことにより行うものとする。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った支援金の返還を求める。

(支援金の譲渡又は担保の禁止)

第10条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この訓令の失効の際、現に支援金の支給決定を受けた者については、第9条の規定は、なおその効力を有する。

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北斗市漁業経営対策緊急特別支援金支給事業実施要綱

令和7年12月25日 訓令第69号

(令和7年12月25日施行)