○北斗市井戸水等使用者特例給付金支給事務実施要綱

令和7年9月19日

訓令第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰等により市民が経済的影響を受けていることに鑑み、市民の経済的負担の軽減を図るため、井戸水等使用者に対して臨時的な措置として北斗市が贈与する北斗市井戸水等使用者特例給付金(以下「給付金」という。)に関し、必要な事項を定める。

(基準日及び支給対象者)

第2条 給付金の支給に関する基準日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 令和7年9月1日

(2) 令和7年12月1日

2 給付金の支給対象者は、前項各号に規定する基準日ごとに次の各号のいずれにも該当するものとする。

(2) 前項各号に規定する基準日に住民基本台帳に記録された住所において、北斗市水道事業又は三ツ石地区生活等用水給水施設による給水がされておらず、家事用として井戸水等を使用している者

(支給額)

第3条 前条の規定により支給する給付金の金額は、前条第1項各号に規定する基準日ごとに1世帯当たり3千円とする。

(受給権者)

第4条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

(支給の方式)

第5条 給付金の支給を受けようとする者は、井戸水等使用者特例給付金申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を提出するものとする。

2 申請者は、給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

(代理による申請)

第6条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 市長は、代理人が前項第1号の者にあっては住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請書提出の期限)

第7条 申請書の提出受付開始日は、第2条第1項第1号を基準日とする申請にあっては令和7年10月1日、同項第2号を基準日とする申請にあっては令和8年1月7日とする。

2 申請書の提出期限は、第2条第1項第1号を基準日とする申請にあっては令和8年10月30日、同項第2号を基準日とする申請にあっては令和8年3月31日とする。

(支給の決定)

第8条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、給付金の支給を決定し、当該支給対象者に対し支給する。

(支給に関する周知等)

第9条 市長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付期間等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第7条に規定する申請書の提出期限までに申請が行われなかった場合、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が、第8条の規定による申請書を受理した後、又は給付金の支給決定を行った後、若しくは申請書の不備による振込不能等があり、北斗市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年12月25日訓令第73号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

北斗市井戸水等使用者特例給付金支給事務実施要綱

令和7年9月19日 訓令第59号

(令和7年12月25日施行)