○北斗市井戸水等使用者特例給付金支給事務実施要綱
令和7年9月19日
訓令第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰等により市民が経済的影響を受けていることに鑑み、市民の経済的負担の軽減を図るため、井戸水等使用者に対して臨時的な措置として北斗市が贈与する北斗市井戸水等使用者特例給付金(以下「給付金」という。)に関し、必要な事項を定める。
(基準日及び支給対象者)
第2条 給付金の支給に関する基準日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 令和7年9月1日
(2) 令和7年12月1日
(1) 物価高騰等対策生活支援事業に伴う水道基本料金等の免除に関する規程(令和5年北斗市上下水道事業管理規程第1号)第3条又は物価高騰等対策生活支援事業に伴う三ツ石地区生活等用水給水施設料金の基本料金等の免除に関する要綱(令和5年北斗市訓令第62号)第3条に基づき基本料金等が免除された者が属する世帯以外の世帯の世帯主である者
(2) 前項各号に規定する基準日に住民基本台帳に記録された住所において、北斗市水道事業又は三ツ石地区生活等用水給水施設による給水がされておらず、家事用として井戸水等を使用している者
(受給権者)
第4条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
(支給の方式)
第5条 給付金の支給を受けようとする者は、井戸水等使用者特例給付金申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を提出するものとする。
2 申請者は、給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
(支給の決定)
第8条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、給付金の支給を決定し、当該支給対象者に対し支給する。
(支給に関する周知等)
第9条 市長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付期間等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
2 市長が、第8条の規定による申請書を受理した後、又は給付金の支給決定を行った後、若しくは申請書の不備による振込不能等があり、北斗市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月25日訓令第73号)
この訓令は、公布の日から施行する。
