○北斗市高齢者虐待の防止及び高齢者の養護者に対する支援に関する要綱

令和7年9月12日

訓令第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)に基づき、北斗市における高齢者の虐待の防止及び養護者に対する支援のために必要な事項を定め、もって高齢者の権利擁護に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱における対象者は、北斗市内に居住する65歳以上の者(以下「高齢者」という。)及び高齢者を現に養護する者(以下「養護者」という。)とする。

(定義)

第3条 この要綱における用語の意義は、法の例による。

(高齢者虐待の通報、届出及び相談の窓口)

第4条 高齢者虐待の相談窓口は、地域包括支援センター及び民生部保健福祉課に設置するものとする。

2 養護者による高齢者虐待に関する通報、届出及び相談については、地域包括支援センター及び民生部保健福祉課に設置された相談窓口において受けるものとする。

3 養介護施設及び養介護事業に従事する者等による高齢者虐待に関する通報、届出及び相談については、民生部保健福祉課に設置された相談窓口において受けるものとする。

(相談、指導及び助言)

第5条 市及び地域包括支援センターは、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護、養護者の負担軽減等のため、高齢者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うものとする。

(養護者による高齢者虐待に係る通報及び届出)

第6条 市長は、養護者による高齢者虐待に係る通報又は養護者から虐待を受けた高齢者からの届出を受理するものとする。

2 市長は、前項の通報又は届出を受理した場合は、速やかに、当該高齢者の安全の確認その他当該通報又は届出に係る事実確認のための措置を講ずるとともに、緊急性の判断及び今後の支援方針の検討を行うものとする。

(地域包括支援センターの役割)

第7条 地域包括支援センターの管理者は、同センターが実施する包括的支援事業において市と連携協力し、高齢者虐待の早期発見や未然防止に向けた普及啓発を行い、通報、届出及び相談に対し、必要に応じて支援を行う。

2 地域包括支援センターの管理者は、高齢者虐待に関する通報、届出及び相談を受け、支援を要する状態と判断した場合には、速やかに市長に報告し、市と連携協力して高齢者虐待に対応するものとする。

(支援の実施)

第8条 高齢者の支援は、複数の職員により支援を行うものとし、必要に応じ、関係機関と連携、協力し対応するものとする。

2 市長は、傷害や金銭略取などの事件性が高いものについては、速やかに当該高齢者の住所又は居所を管轄する警察署に相談することとし、必要に応じ、弁護士への相談等を検討すること。

3 市長は、相談支援に係る職員及び連携、協力する関係機関の職員に危害が及ぶ恐れがあると判断した場合は、弁護士への相談や警察署に対する安全確保のための支援要請等の必要な措置を講じなければならない。

(立入調査)

第9条 市長は、養護者による高齢者虐待により、高齢者の生命及び身体に重大な危険が生じていると考えられ、高齢者の一時的な保護が必要と判断されるにもかかわらず、養護者が、市の訪問調査等を拒否した場合は、複数の職員をして当該高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問(以下「立入調査」という。)をさせることができる。

2 市長は、立入調査をさせるときは、下記の点に留意するものとする。

(1) 立入調査においては、高齢者の生命又は身体の安全に万全を期する観点から、必要に応じて、当該高齢者の住所又は居所を管轄する警察署に対して、高齢者虐待事案に係る援助依頼書(様式第1号)により援助を要請しなければならない。

(2) 立入調査を行う場合において、当該職員は身分証明書(様式第2号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(高齢者の保護)

第10条 市長は、養護者による高齢者虐待により、高齢者の生命及び身体に重大な危険が生じていると認められ、高齢者の一時的な緊急保護が必要と判断される場合には、迅速に介護保険制度の利用の調整をし、又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第3号又は第11条第1項第1号若しくは第2号の規定による措置を講じることとし、医療処置が必要と判断される場合には、医療機関への入院の調整を行わなければならない。

2 前項のうち、老人福祉法第11条第1項第2号に基づく措置により保護した場合、養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護の観点から、市長は、高齢者虐待を行った養護者及び当該高齢者に対し、弁明の機会の付与通知書(様式第3号)による弁明の機会の付与を経た上で、法第13条の規定により、当該高齢者と養護者との面会を制限することができる。ただし、公益上、緊急に制限する必要があるため、弁明の機会の付与の手続きを執ることができないときは、当該手続きを省略することができる。

3 市長は、前項の規定による面会制限の決定を行った場合は、面会制限決定通知書(様式第4号)により、養護者及び高齢者に対して当該決定を行った旨を通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定により決定した面会の制限の事由が解消されたと認めた場合は、当該制限を解除するものとする。

5 市長は、前項の規定による面会制限の解除を行った場合は、面会制限解除通知書(様式第5号)により、養護者及び高齢者に対して当該解除を行った旨を通知するものとする。

(養護者の支援)

第11条 市長は、高齢者虐待をした養護者について、その原因となる事由の相談や助言等、必要な支援を行わなければならない。なお、介護等による養護者の負担が原因の場合は、その負担を軽減するために、一時的な短期入所の利用など高齢者を養介護施設に保護する措置を講ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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北斗市高齢者虐待の防止及び高齢者の養護者に対する支援に関する要綱

令和7年9月12日 訓令第57号

(令和7年9月12日施行)