○北斗市児童発達支援センター利用者食費負担軽減事業実施要綱

令和7年7月31日

訓令第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て世帯の保護者の経済的負担を軽減し、安心して子どもを育てることができる環境を整えるため、児童発達支援センター(以下「センター」という。)を利用する子ども(以下「児童」という。)がセンターを利用する際に徴収される利用者負担のうち保護者がセンターに支払うべき食事の提供に要する費用(以下「食費」という。)の負担軽減をすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童発達支援センター 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条に規定する施設をいう。

(2) 食事 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第11条に基づき、センターが提供するものとする。

(3) 保護者 法第6条に規定する者をいう。

(負担軽減対象者)

第3条 負担軽減の対象となる者(以下「負担軽減対象者」という。)は、北斗市(以下「市」という。)より法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援の給付決定を受けた児童(以下「負担軽減対象児童」という。)の保護者とする。

2 市は負担軽減対象者に対し、北斗市児童発達支援センター利用者食費負担軽減決定通知書を交付するものとする。

(負担軽減の範囲)

第4条 負担軽減の対象となる食費は、負担軽減対象者に係る負担軽減対象児童が、センターから児童発達支援給付を受けた場合において、当該負担軽減対象者がセンターに支払うべき食費とし、1人当たり月額7,900円を限度とする。

(負担軽減の方法)

第5条 負担軽減の方法は、負担軽減対象児童が通所するセンターが負担軽減対象者の支払うべき食費を前条に規定する負担軽減の範囲において軽減することにより行うものとする。

2 市は前項の規定により食費を軽減したセンターに対し、当該軽減した食費の額に相当する額を支払うものとする。

3 第1項の規定による負担軽減が困難な場合は、負担軽減対象者に対して、償還払いの方法により行うものとする。

(支払手続)

第6条 前条第1項の規定により食費の額を軽減したセンター及び同条第3項の規定により償還払い請求をする者は、当該軽減した食費の額に相当する額について、次の各号の規定に基づき市に請求するものとする。

(1) センターは、各四半期毎に合計額を算出し、当該四半期終了月の翌月15日までに北斗市児童発達支援センター利用者食費負担軽減事業実績報告書(様式第1号)を添えて請求するものとする。

(2) 償還払い請求をする者においては、北斗市児童発達支援センター利用者食費負担給付請求書(様式第2号)に当該食費の支払いを証明する書類の写しを添えて請求するものとする。

(不正利得の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により第5条の規定による支払を受けた者があるときは、その者に対し、その支払った額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、食費の負担軽減に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和7年8月1日から施行する。

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北斗市児童発達支援センター利用者食費負担軽減事業実施要綱

令和7年7月31日 訓令第56号

(令和7年8月1日施行)