○北斗市介護施設等環境改善事業費補助金交付要綱
令和7年6月27日
訓令第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国が定める令和7年度(令和6年度からの繰越分)介護保険事業費補助金(介護施設等環境改善事業)交付要綱(令和7年6月13日厚生労働省発老0613第5号厚生労働事務次官通知の別紙。以下「国交付要綱」という。)及び介護施設等環境改善事業実施要綱(令和7年6月13日老発0613第5号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「国実施要綱」という。)に基づき、介護施設等に冷房設備を設置する事業者に対し、予算の範囲内で北斗市介護施設等環境改善事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、近年の異常気象に伴う熱中症対策として、介護事業所・施設等(以下「介護施設等」という。)に冷房設備を設置するための改修等に必要な経費の一部を補助することにより、介護施設等の利用者の安全・安心を確保することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国実施要綱に規定する事業とする。
(補助対象経費等)
第4条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助金額は、次の表のとおりとする。
事業名 | 基準額 | 対象経費 | 補助率 |
介護施設等環境改善事業 | 2,000千円(1介護施設等あたり) | 事業に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする)。ただし、別の負担(補助)金において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | 4分の3以内 |
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、北斗市介護施設等環境改善事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の交付申請に当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税相当額が明らかでない場合においては、この限りではない。
(補助金交付の条件)
第8条 市長は、この補助金の交付の決定には、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 第6条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の配分の変更をする場合(軽微な変更を除く。)は、速やかに市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、速やかに市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、速やかに市長の承認を受けなければならない。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(平成30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(8) 補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)は、第5条に定めるところにより交付の申請を行った場合において、実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合(仕入れに係る消費税等相当額が0円の場合を含む。)は遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに市長に報告しなければならない。なお、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額があることが確定した場合には、当該仕入れに係る消費税等相当額を市に返還しなければならない。
(9) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適正化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(10) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(11) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、北斗市介護施設等環境改善事業費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 事業精算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。



