○北斗市住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム情報資産管理規程
令和7年6月24日
訓令第51号
(情報資産管理)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)の情報資産(住基ネット等に係る全ての情報のうち、本人確認情報等(記録データ、出力帳票及び個人番号カード等)を除いたデータ並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスク等をいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
(情報資産管理責任者)
第2条 情報資産管理責任者は、前条に掲げる情報資産の管理責任者を指し、ネットワーク以外の情報資産については市民課長を、ネットワークについては情報管理業務の所管課長をもって充てる。
2 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。
(ソフトウェアの適正な管理)
第3条 住基ネット等に係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずる。
(ハードウェアの適正な管理)
第4条 住基ネット等に係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。
(ネットワークの適正な管理)
第5条 住基ネット等に係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。
(事業者が管理する場所にある情報資産の管理)
第6条 市が外部委託する事業者の管理する場所に情報資産がある場合は、事業者の責任において情報資産管理責任者を選任し、同等の措置を講ずるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。