○北斗市住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム情報資産管理規程

令和7年6月24日

訓令第51号

(情報資産管理)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)の情報資産(住基ネット等に係る全ての情報のうち、本人確認情報等(記録データ、出力帳票及び個人番号カード等)を除いたデータ並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスク等をいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

(情報資産管理責任者)

第2条 情報資産管理責任者は、前条に掲げる情報資産の管理責任者を指し、ネットワーク以外の情報資産については市民課長を、ネットワークについては情報管理業務の所管課長をもって充てる。

2 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。

(ソフトウェアの適正な管理)

第3条 住基ネット等に係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずる。

(ハードウェアの適正な管理)

第4条 住基ネット等に係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。

(ネットワークの適正な管理)

第5条 住基ネット等に係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。

(事業者が管理する場所にある情報資産の管理)

第6条 市が外部委託する事業者の管理する場所に情報資産がある場合は、事業者の責任において情報資産管理責任者を選任し、同等の措置を講ずるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム情報資産管理規程

令和7年6月24日 訓令第51号

(令和7年6月24日施行)