○北斗市住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム本人確認情報管理規程

令和7年6月24日

訓令第50号

(管理対象)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)の情報資産(住基ネット等に係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスク等をいう。以下同じ。)のうち、本人確認情報、附票本人確認情報(以下「本人確認情報等」という。)及び当該本人確認情報等が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等について管理を行うものとする。

(本人確認情報管理責任者)

第2条 本人確認情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、市民課長をもって充てる。

2 管理責任者は、本人確認情報等を取り扱うことができる者を指定するとともに、本人確認情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 管理責任者は、本人確認情報等の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理方法を定めるものとする。

(本人確認情報の管理方法)

第3条 本人確認情報の管理方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 管理責任者は、情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

(2) 管理責任者は、市民窓口課長、七重浜支所長、茂辺地支所長及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)別表第2及び第4に係る事務の所管課長と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

(3) 管理責任者は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、本人確認情報等の漏えい又は毀損等の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報等の保護を第一優先とし、ネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともに、できる限り速やかに改善措置を講ずるものとする。

(本人確認情報の取扱方法)

第4条 管理責任者は本人確認情報の取扱方法及び実施状況の確認方法を手順書に定め、適切に取り扱われているか適時確認しなければならない。

(帳票の管理方法)

第5条 管理責任者は帳票の管理方法、帳票受渡管理方法及び実施状況の確認方法を手順書に定め、適切に管理されているか適時確認しなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、本人確認情報の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム本人確認情報管理規程

令和7年6月24日 訓令第50号

(令和7年6月24日施行)