○北斗市住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム入退室管理規程
令和7年6月24日
訓令第49号
(入退室管理を行う室)
第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)の運用が行われる室のセキュリティ区分は、次の表のとおりとする。
セキュリティ区分 | 室 |
レベル3 | 住基ネット等のデータ、セキュリティ情報等の保管室 |
レベル2 | サーバの設置室、ネットワーク機器の設置室 |
レベル1 | 住基ネットのコミュニケーションサーバ端末と公的個人認証システムの受付窓口端末の機能を一台に統合した端末(以下「統合端末」という。)の設置室(市民課、市民窓口課、七重浜支所及び茂辺地支所の執務室) |
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル3 | 入退室管理者から事前に許可を得ている者(以下「入退室許可者」という。)のみが、その都度、鍵、入退室管理カード又は照合情報認証を用いて入退室する。識別を行うために、入退室許可者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行うものとする。 |
レベル2 | 入退室許可者のみが鍵、入退室管理カード又は照合情報認証を用いて開施錠を行い、入退室する。入退室許可者以外の者の入退室に際しては、入退室許可者の立会いの下、入退室する。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行うものとする。 |
レベル1 | 入退室管理者及び統合端末操作者は入退室者を注視する。 |
(入退室管理者)
第2条 入退室管理者は、住基ネット等のデータ、セキュリティ情報等の保管室、サーバの設置室及びネットワーク機器の設置室にあっては、情報管理業務の所管課長、統合端末の設置室にあっては、市民課長、市民窓口課長、七重浜支所長、茂辺地支所長をもって充てる。
(鍵、入退室管理カード及び照合情報認証の管理)
第3条 鍵、入退室管理カード及び照合情報認証の管理は、情報管理業務の所管課長が行う。
2 情報管理業務の所管課長は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室許可者に限り、鍵若しくは入退室管理カードを貸与し、又は照合情報を登録するものとする。
(管理簿の作成)
第4条 入退室管理者は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
2 情報管理業務の所管課長は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、鍵、入退室管理カード又は照合情報認証の管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第5条 セキュリティ統括責任者(北斗市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成18年北斗市訓令第23号)に規定するセキュリティ統括責任者をいう。)は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
(事業者が管理する場所にある室の入退室管理)
第6条 第1条第1項の表に掲げる室が、市が外部委託する事業者の管理する場所にある場合は、事業者の責任において入退室管理者を選任し、同等のセキュリティを確保するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。