○北斗市支援対象児童等見守り強化事業実施要綱

令和7年4月1日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市要保護児童対策地域協議会の支援対象児童等として登録されている児童等の居宅を訪問するなどし、状況の把握や食事の提供等を通じた児童等の見守り体制の強化を図ることを目的として実施する北斗市支援対象児童等見守り強化事業に関し、必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、北斗市とする。

(対象家庭)

第3条 本事業の対象家庭は、次に掲げる家庭とする。

(1) 北斗市要保護児童対策地域協議会に登録されており、定期的な見守りが必要な児童等のいる家庭

(2) 市内に居住している児童等のうち、生活困窮や社会的孤立の状態にある、又は子育てに不安がある等の理由により定期的な見守りが必要な児童等のいる家庭

(3) その他、市長が必要と認めた児童等のいる家庭

(事業内容)

第4条 対象家庭の状況に応じて、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 家庭訪問による児童等の状況の把握

(2) 食材、日用品等の提供

(3) 必要な支援へのつなぎ

(費用の負担)

第5条 本事業に要する経費は市の負担とする。

(その他)

第6条 その他必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市支援対象児童等見守り強化事業実施要綱

令和7年4月1日 訓令第35号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年4月1日 訓令第35号