○北斗市がん患者アピアランスケア支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん治療によるアピアランス(外見)の変化を受けた者に、ウィッグ、胸部補正具及びエピテーゼ(以下「補正具等」という。)の購入費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、外見変化による心理的負担を軽減し、就労等の社会生活の継続及び療養生活の質の向上を図ることを目的とするため、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請時において、北斗市の住民基本台帳に記録されている者であり、他の自治体において同様の補助を受けていない者

(2) がんと診断され、治療中又は過去に治療を受けたことがあり、治療による外見変化に対処するため、次条に規定する補正具等を購入した者

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる補正具等の費用(以下「補助対象経費」という。)は、次の表の左欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の右欄に掲げる補助の対象となる補正具等の購入費を補助する。

区分

補助の対象となる補正具等

ウィッグ

ウィッグ、毛つき帽子、装着時に皮膚を保護するためのネット等

胸部補正具

補正下着、補正パッド(左右1回ずつ)

エピテーゼ

体の部位を補完する人工物(人工乳房、人工乳頭など)

乳房等左右あるものについては、左右1回ずつ。

2 補助対象経費は、前項に規定する補正具等の購入費とし、その他の付属品及びケア用品(スタンド、クリーナー、ブラシ等)、購入のために要した交通費及び郵送費等は補助の対象外とするとともに、胸部補正具については、再建手術費用を対象外とする。

3 第1項に規定する同一区分の補正具を複数購入した場合、その費用の合計を補助対象経費とすることができる。

(補助金の額及び補助の回数)

第4条 補助金の額は、前条第1項の表の左欄に掲げる区分ごとに、補助対象経費の額と20,000円(上限額)とのいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

2 補助は、第2条に定める対象者1人につき、前条第1項の表の左欄に掲げる区分ごとに1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助を受けようとする対象者(対象者が未成年である場合にあっては、その法定代理人。以下「申請者」という。)は、補正具等を購入した日の翌日から起算して1年以内に、北斗市がん患者アピアランスケア支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 副作用のある抗がん剤治療等の受診を証明する書類の写し(治療方針計画書、診療明細書、がん治療に関する説明書、診断書等)

(2) 補正具等購入に係る領収書の写し(対象者又は申請者の氏名、購入年月日、購入金額、購入品名の記載があるもの)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定等)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、補助金の交付決定及び補助金の額を確定し、北斗市がん患者アピアランスケア支援事業補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 前項に規定する審査の結果、補助金を交付しない旨の決定をしたときは、北斗市がん患者アピアランスケア支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条第1項に規定する交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 対象者の要件に該当しないことが明らかになったとき

(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき

2 市長は、前項の規定による交付決定の取消しを行った場合において、北斗市がん患者アピアランスケア支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により、交付を受けた者に対し通知するものとし、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(個人情報の取扱い等)

第8条 市長は、本事業の実施に当たっては、個人情報の取扱いに十分留意するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日以降に購入した補正具等について適用する。

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北斗市がん患者アピアランスケア支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 訓令第34号

(令和7年4月1日施行)