○北斗市1か月児健康診査実施要綱
令和7年4月1日
訓令第30号
(目的)
第1条 この要綱は、生後1か月の乳児(出生後27日を超え、生後6週間に達しない乳児をいう。)の健康診査に要する費用を助成することにより、疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、北斗市とする。
(対象者)
第3条 1か月児健康診査を受けることができる者は、市内に住所を有する乳児(以下「対象者」という。)とする。
(実施方法)
第4条 1か月児健康診査の実施については、北海道が市町村の代理として協定を締結している各医療機関(以下「協定医療機関」という。)で行うもののほか、協定医療機関以外の医療機関においても同様の1か月児健康診査を受けることができるものとする。
(健康診査の回数)
第5条 1か月児健康診査の受診回数は、対象者1人につき1回を限度とする。
(内容及び費用)
第6条 1か月児健康診査の内容及び費用は、北海道が定める健康診査実施要綱に基づくものとする。
(受診票の交付)
第7条 1か月児健康診査を実施するため、1か月児健康診査受診票(以下「受診票」という。)を次のとおり交付する。
(1) 妊娠の届出をした者に対して、母子手帳を交付する際に受診票を交付するものとする。
(2) 転入者が対象者であることを確認した場合又は受診票を紛失した者から受診票の再交付申請があった場合は、審査を行い、適当と認めるときは、必要な受診票を交付するものとする。
(健康診査の受診)
第8条 受診票の交付を受けた者は、乳児が協定医療機関で健康診査を受ける際に受診票を提出するものとする。
(費用の請求)
第9条 協定医療機関において1か月児健康診査を実施した場合における費用の請求は、北海道が定める健康診査実施要綱に基づき当該協定医療機関が市に対して行うものとする。
2 協定医療機関以外の医療機関(国内に限る。)で受診した者は、1か月児健康診査に要した費用の支払に係る領収書及び受診結果の記入された受診票等を、北斗市1か月児健康診査費用給付金支給申請書(様式第1号)に添付し、市長に請求するものとする。
3 請求できる期間は、1か月児健康診査を受診した日の翌日から起算して2年以内とする。
2 前条第2項の規定による1か月児健康診査に要した費用の支払額は、受診者が医療機関において負担した額と健康診査を受診した日の属する年度の北海道が定める健康診査実施要綱に定める委託単価のいずれか低い方の額とする。
(給付金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な行為により給付を受けた者があるときは、その者から、給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 その他必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。


