○北斗市保育体制強化事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市保育体制強化事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 補助金の交付は、市内の保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)において、地域住民や子育て経験者等の地域の多様な人材(以下「保育支援者」という。)を保育に係る周辺業務に活用し、保育士の負担を軽減すること(以下「保育体制強化事業」という。)によって、保育の体制を強化し、保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい職場環境の整備を行うことを目的とする。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、保育体制強化事業を実施する保育所等を運営する法人とする。

(補助要件)

第4条 補助金の交付の要件となる保育支援者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 保育士資格を有しない者であること。

(2) 平成26年4月1日以降、新たに保育所等に配置された者であること。

2 保育支援者は、次の各号のいずれかに定める業務を実施するものとする。

(1) 保育設備、遊ぶ場所、遊具等の消毒及び清掃

(2) 給食の配膳及びあとかたづけ

(3) 寝具の用意及びあとかたづけ

(4) 外国人の児童の保護者とのやりとりに係る通訳及び翻訳

(5) 児童の園外活動時の見守り等

(6) その他保育士の負担軽減に資する業務

3 前項第5号の業務は、保育支援者(市が認めた交通安全に関する講習を修了した者に限る。)又は安全管理に知見を有する者として市が認めた者が、散歩等の園外活動時において、散歩の経路、目的地における危険箇所の確認、道路を歩く際の体制・安全確認等、現地での児童の行動把握などを実施するものとする。

4 交付対象者は、保育支援者を各月初日において配置していること。

5 交付対象者は、保育支援者に係る費用について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他の補助事業による給付等を受けていないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象とする経費は、保育体制強化事業を実施するために必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、役務費及び委託料のうち市長が適当と認める経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表に定める補助限度額と補助対象経費の実支出額のいずれか少ない額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(事業実施の承認申請)

第7条 保育体制強化事業を実施しようとする者は、事業実施前にあらかじめ、北斗市保育体制強化事業実施承認申請書(別記様式第1号)に、保育体制強化事業実施計画(実績)(別記様式第2号)を添えて市長に申請し、事業実施の承認を受けなければならない。

2 前項に規定する実施計画書には、本事業による保育支援者の業務及び保育士の業務負担が軽減される内容並びに職員の雇用管理や勤務環境の改善に関する取組(保育支援者の配置を除く。)を記載するものとする。

(承認の通知)

第8条 市長は、前条の規定により申請があった場合において、その内容審査及び必要に応じて行う調査等により、実施事業を承認したときは、北斗市保育体制強化事業実施承認通知書(別記様式第3号)により、当該申請した者に通知するものとする。

(補助金の交付申請等)

第9条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が定める期間内に、補助金等交付申請書を提出しなければならない。

2 補助金の交付申請に係る添付書類は、規則第3条に定めるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 保育体制強化事業実施計画(実績)(別記様式第2号)

(2) 事業実施承認通知書の写し

(3) 事業対象である保育支援者の履歴書及び雇用契約書

(4) 事業実績額の根拠資料となるもの(事業対象である保育支援者の賃金台帳など)

(5) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第10条 交付対象者は、補助事業が完了したときは、補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 保育体制強化事業実施計画(実績)(別記様式第2号)

(2) 事業実績額の根拠資料となるもの(事業対象である保育支援者の賃金台帳など)

(3) その他市長が必要と認める書類

(仕入控除税額の報告等)

第11条 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額0円の場合も含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記様式第4号)により、速やかに市長に報告しなければならない。また、報告があった結果、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

補助限度額

保育所

保育所型認定こども園

幼保連携型認定こども園

1 保育支援者の配置

月額 100,000円

2 児童の園外活動の見守り等

①保育支援者が児童の園外活動の見守り等にも取り組む場合、1に下記の額を加算

月額45,000円

②安全管理に知見を有する者として市が認めた者に謝金を支払う場合又は委託する場合

月額45,000円

※①、②は1施設につき一方のみ

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令和7年4月1日 訓令第28号

(令和7年4月1日施行)