○北斗市保育施設等利用保護者給食費負担軽減事業実施要綱
令和7年4月1日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子どもを育てることができる環境を整えるため、保育施設等を利用する保護者が施設に支払うべき食事の提供(主食・副食の提供に限る。)に要する費用(以下「給食費」という。)の負担軽減をすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育施設等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条に規定する業務を提供する施設及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2に規定する届出をした施設をいう。
(2) 子ども・子育て支援等 前号に規定する施設において提供される業務であって、教育又は保育を目的とした業務をいう。
(負担軽減対象者)
第3条 負担軽減の対象となる者(以下「負担軽減対象者」という。)は、保育施設等を利用した日に北斗市に住所を有する満3歳以上の子ども(以下「負担軽減対象子ども」という。)の保護者とする。
2 市は負担軽減対象者に対し、保育施設等利用保護者給食費負担軽減決定通知書を交付するものとする。
(負担軽減の範囲)
第4条 負担軽減の対象となる給食費は、負担軽減対象者に係る負担軽減対象子どもが、保育施設等から子ども・子育て支援等の提供を受けた場合において、当該負担軽減対象者が保育施設等に支払うべき給食費とし、負担軽減対象子ども1人当たり次の各号に定める金額を負担軽減限度額とする。
(1) 主食費 月額3,000円
(2) 副食費 月額4,900円
(負担軽減の方法)
第5条 負担軽減の方法は、負担軽減対象子どもが利用する保育施設等が負担軽減対象者の支払うべき給食費を前条の範囲において軽減することにより行うものとする。
2 市は前項の規定により給食費を軽減した保育施設等に対し、当該軽減した給食費の額に相当する額を支払うものとする。
3 第1項の規定によることが困難な場合は、負担軽減対象者に対して償還払いの方法により行うものとする。
(2) 市外の保育施設等においては、各四半期毎に合計額を算出し、当該四半期終了月の翌月10日までに実績報告書を添えて請求するものとする。
(3) 償還払い請求をする者においては、保育施設等給食費給付請求書(償還払い用)(様式第2号)に当該給食費の支払いを証明する書類の写しを添えて請求するものとする。
(不正利得の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により第5条の規定による支払を受けた者があるときは、その者に対し、その支払った額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、給食費の負担軽減に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年7月31日訓令第55号)
この訓令は、令和7年8月1日から施行する。

