○北斗市乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業実施要綱

令和7年3月31日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳幼児を養育する保護者に紙おむつ用ごみ袋(以下「ごみ袋」という。)を支給することにより、子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、子育て環境の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 ごみ袋の支給対象者は乳幼児及び保護者共に本市の住民基本台帳に記録がある者とする。

(支給種別及び支給枚数)

第3条 支給するごみ袋は、北斗市指定の燃やせるごみ用20リットルごみ袋とする。

2 支給の時期及び枚数は、乳幼児1人につき出生届を提出した際に50枚、本市が実施する4か月健診を受診した際に50枚、10か月健診を受診した際に50枚、1歳8か月健診を受診した際に50枚とする。ただし、転入により支給対象者となった場合は、転入以前の支給時期に係るごみ袋は支給しないものとする。

(ごみ袋の返還)

第4条 市長は、申請者が偽りその他不正な行為によりごみ袋の支給を受けたと認めたときは、支給したごみ袋の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(譲渡の禁止)

第5条 この要綱により支給されたごみ袋は、他の者に譲渡してはならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

北斗市乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業実施要綱

令和7年3月31日 訓令第23号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年3月31日 訓令第23号