○北斗市帯状疱疹定期予防接種事業実施要綱
令和7年3月31日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき実施する予防接種のうち、帯状疱疹定期予防接種(以下「予防接種」という。)を実施するために必要な事項を定めることにより、帯状疱疹の発症を予防し、もって市民の健康増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 市長は、実施に当たっては、予防接種に協力することを承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)に委託して行うものとする。
(ワクチンの種類及び接種回数)
第3条 使用するワクチンは、次に掲げるワクチンとする。
(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)
(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)
2 本事業で接種できるワクチンは同一人について前項各号のいずれか一種類のみのワクチンとする。
(対象者)
第4条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、北斗市に住所を有する者であって、予防接種を受ける日に次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級程度の者
(予防接種の期間)
第5条 予防接種の期間は、実施医療機関との委託契約に定める期間とする。
(予防接種の実施方法)
第6条 予防接種を希望する者(以下「接種希望者」という。)は、実施医療機関に直接予約し、帯状疱疹定期予防接種予診票(様式第1号)に必要事項を記入の上、提出するものとする。
2 実施医療機関は、接種希望者の保険種別を確認できるもの、身体障害者手帳等の内容を審査し、当該接種希望者が対象者であるかを確認するものとする。
3 予防接種は、実施医療機関の規定による診察日及び診療時間に実施するものとする。
2 市長は、被接種者が市民税非課税世帯に属する者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者であるときは、当該被接種者が支払うべき一部負担金を免除することとし、市が実施医療機関に支払うものとする。
(1) 4月から6月の接種者は、前年度介護保険料納入(変更)通知書
(2) 7月から3月の接種者は、当年度介護保険料納入(変更)通知書
(3) 生活保護受給証明書
(4) 帯状疱疹定期予防接種費用負担免除券(様式第2号。以下「免除券」という。)
(健康被害の救済)
第8条 予防接種に伴い健康被害が生じた場合については、予防接種法第15条第1項の規定による予防接種健康被害救済制度に基づき、必要な救済措置を講じるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第1号中、「65歳の者」とあるのは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間においては「令和7年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から令和8年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる者」と、同年4月1日から令和12年3月31日までの間においては「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
別表(第7条関係)
ワクチンの種類 | 接種回数の上限 | 被接種者の費用負担額 |
生ワクチン | 1回 | 4,000円 |
不活化ワクチン | 2回 | 1回あたり 10,000円 |




