○北斗市介護保険法の規定による行政指導及び行政処分に関する取扱要綱

令和7年3月11日

訓令第15号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による勧告、命令及び指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止を行う場合の基準を明確にすることにより、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者、業務管理体制の整備に関する事項の届出を行った介護サービス事業者又は第1号事業に係る指定事業者(以下「事業者等」という。)に対する行政指導及び行政処分の公正を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定基準 北海道指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年北海道条例第95号)、北海道指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年北海道条例第96号)、北海道指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年北海道条例第97号)、北斗市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成25年北斗市条例第7号)、北斗市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年北斗市条例第8号)、北斗市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成27年北斗市条例第3号)、北斗市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年北斗市条例第1号)又は北斗市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める規則(令和6年北斗市規則第17号)で定める人員、設備及び運営等に関する基準をいう。

(2) 行政指導 法第76条の2第1項、第78条の9第1項、第83条の2第1項、第91条の2第1項、第115条の8第1項、第115条の18第1項、第115条の28第1項、第115条の34第1項及び第115条の45の8第1項の規定による勧告をいう。

(3) 行政処分 法第76条の2第3項、第78条の9第3項、第83条の2第3項、第91条の2第3項、第115条の8第3項、第115条の18第3項、第115条の28第3項、第115条の34第3項及び第115条の45の8第3項の規定による命令並びに法第77条第1項、第78条の10第1項、第84条第1項、第92条第1項、第115条の9第1項、第115条の19、第115条の29第1項及び第115条の45の9に基づく指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をいう。

2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語は、法において使用する用語の例によるものとする。

第2章 行政指導及び行政処分の基準

(勧告)

第3条 市長は、指定基準に違反する事業者等に対して、期限を定めて基準を遵守すべきことを求めて書面により勧告を行うものとする。

2 勧告は、事業者等が別表第1に定める基準の一に該当する場合に行うものとし、諸事情を勘案して決定する。

3 市長は、監査を行った後、勧告を受けた事業者等が、期限内に基準を遵守しなかった場合は、その旨を公表するものとする。

(命令)

第4条 市長は、前条の勧告を受けた事業者等が、正当な理由がなく期限内に勧告に係る措置をとらなかった場合は、期限を定めて書面により勧告に係る措置をとるべきことを命じるものとする。

2 命令は、事業者等が別表第2に定める基準の一に該当する場合に行うものとし、諸事情を勘案して決定する。

3 市長は、命令を行った場合は、その旨を公示するものとする。

(指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止命令)

第5条 市長は、事業者等が別表第3に定める基準の一に該当する場合は、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「取消し等」という。)を命令するものとする。

2 指定取消し等の量定を判断するに当たっては、次に掲げる要素等を総合的に勘案するものとする。

(1) 利用者被害、法益を侵害している様態及び程度

ア 利用者等の生命又は身体の安全に重大な危害を及ぼすおそれがあること。

イ 介護サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払いを適正に受けなかったことがあること。

ウ 介護サービス提供事業者と居宅介護支援事業所間で金品その他の財産上の利益の供与又は収受があること。

エ 利用者等の財産を著しく侵害していないこと。

オ 不正請求の額が事業所の年間収入に占める割合について。

カ 不正請求の内容が明確な架空請求など著しく悪質なものであること。

キ その他利用者被害、法益を侵害していると認められること。

(2) 故意性の有無

ア 故意又は重大な過失に基づく行為であること。

イ 軽過失に基づく行為で情状をくむべき理由があること。

ウ その他故意性が認められること。

(3) 常習性の有無

ア 違反行為の継続期間について。

イ その他常習性が認められること。

(4) 組織性

ア 役員等が実行又は関与(指示)していること。

イ 役員等が不法行為を認識しながら隠蔽を行っていること。

ウ その他組織性が認められること。

(5) 悪質性

ア 当該不正行為につき、行政からの指導を受けているにもかかわらず正当な理由なく指導に従っていないこと。

イ 監査時に、虚偽報告、虚偽答弁の事実が認められたもの。

ウ 不法行為の事実を知った時点で速やかに報告又は改善措置を行っていること。

エ その他悪質性が認められること。

(6) 過去5年間の行政処分等

ア 同一の不正行為について、命令又は指定の効力停止処分を受けていること。

イ 同一の不正行為について、行政指導(勧告を含む。)を受けていること。

ウ 別の不正行為について、勧告、命令又は指定の効力の停止処分を受けていること。

エ 不正行為を主導した者が他の事業所で不正行為を主導したことがあり、その事業所が当該不正行為により行政処分等を受けていること。

3 取消し等の命令は、書面により行うものとする。

4 市長は、取消し等を行った場合は、その旨を公示するものとする。

第3章 行政指導及び行政処分の手続き

第6条 市長は、行政指導又は行政処分を行う場合は、この要綱に定めるもののほか、行政手続法(平成5年法律第88号)、北斗市行政手続条例(平成18年北斗市条例第10号)、北斗市行政手続条例施行規則(平成18年北斗市規則第6号)及び北斗市聴聞等に関する規則(平成18年北斗市規則第7号)の規定によるものとする。

第4章 雑則

(事実の公表)

第7条 市長は、行政処分を行ったときは、その事業者等が関係する市町村、北海道、北海道国民健康保険団体連合会に通知するものとする。

(経済上の措置)

第8条 市長は、事業者等が行う介護給付費の請求に関し、不正又は著しい不当行為が認められ、これに係る返還金が生じた場合には、関係保険者に対し事業者等の名称、返還金額(概算額)等必要な事項を通知し、法第22条第3項の規定により徴収等を行うよう要請するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

対象

要件

法第76条の2第1項に規定する勧告を行う場合(指定居宅サービス事業者)

1 法第70条第9項又は第11項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わないと認められるとき。

2 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について指定基準で定める基準又は員数を満たしていないと認められるとき。

3 法第74条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をしていないと認められるとき。

4 法第74条第5項に規定する便宜の提供を適正に行っていないと認められるとき。

法第78条の9第1項に規定する勧告を行う場合(指定地域密着型サービス事業者)

1 法第78条の2第8項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わないと認められるとき。

2 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について指定基準で定める基準又は員数を満たしていないと認められるとき。

3 法第78条の4第2項又は第5項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をしていないと認められるとき。

4 法第78条の4第7項に規定する便宜の提供を適正に行っていないと認められるとき。

法第83条の2第1項に規定する勧告を行う場合(指定居宅介護支援事業者)

1 当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について指定基準で定める員数を満たしていないと認められるとき。

2 法第81条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をしていないと認められるとき。

3 法第81条第5項に規定する便宜の提供を適正に行っていないと認められるとき。

法第91条の2第1項に規定する勧告を行う場合(指定介護老人福祉施設の開設者)

1 その行う指定介護福祉施設サービスに従事する従業者の人員について指定基準で定める員数を満たしていないと認められるとき。

2 法第88条第2項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護老人福祉施設の運営をしていないと認められるとき。

3 法第88条第5項に規定する便宜の提供を適正に行っていないと認められるとき。

法第115条の8第1項に規定する勧告を行う場合(指定介護予防サービス事業者)

1 法第115条の2第6項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わないと認められるとき。

2 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について指定基準で定める基準又は員数を満たしていないと認められるとき。

3 法第115条の4第2項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護予防サービスの事業の運営をしていないと認められるとき。

4 法第115条の4第5項に規定する便宜の提供を適正に行っていないと認められるとき。

法第115条の18第1項に規定する勧告を行う場合(指定地域密着型介護予防サービス事業者)

1 法第115条の12第6項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わないと認められるとき。

2 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について指定基準で定める基準若しくは員数又は法第115条第5項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていないと認められるとき。

3 法第115条の14第2項又は第5項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営をしていないと認められるとき。

4 法第115条の14第7項に規定する便宜の提供を適正に行っていないと認められるとき。

法第115条の28第1項に規定する勧告を行う場合(指定介護予防支援事業者)

1 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について指定基準で定める基準又は員数を満たしていないと認められるとき。

2 法第115条の24第2項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定介護予防支援の事業の運営をしていないと認められるとき。

3 法第115条の24第5項に規定する便宜の提供を適正に行っていないと認められるとき。

法第115条の34第1項に規定する勧告を行う場合(業務管理体制の整備に関する事項の届出を行った介護サービス事業者)

法第115条の32第1項に規定する厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認められるとき。

法第115条の45の8第1項に規定する勧告を行う場合(指定事業者)

法第115条の45第1項第1号イからニまで又は法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準に従って第1号事業を行っていないと認められるとき。

別表第2(第4条関係)

対象

要件

法第76条の2第3項に規定する命令を行う場合(指定居宅サービス事業者)

法第76条の2第1項による勧告を受けた指定居宅サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき。

法第78条の9第3項に規定する命令を行う場合(指定地域密着型サービス事業者)

法第78条の9第1項による勧告を受けた指定地域密着型サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき。

法第83条の2第3項に規定する命令を行う場合(指定居宅介護支援事業者)

法第83条の2第1項の規定による勧告を受けた指定居宅介護支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき。

法第91条の2第3項に規定する命令を行う場合(指定介護老人福祉施設の開設者)

法第91条の2第1項による勧告を受けた指定介護老人福祉施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき。

法第115条の8第3項に規定する命令を行う場合(指定介護予防サービス事業者)

法第115条の8第1項による勧告を受けた指定介護予防サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき。

法第115条の18第3項に規定する命令を行う場合(指定地域密着型介護予防サービス事業者)

法第115条の18第1項による勧告を受けた指定地域密着型介護予防サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき。

法第115条の28第3項に規定する命令を行う場合(指定介護予防支援事業者)

法第115条の28第1項による勧告を受けた指定介護予防支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき。

法第115条の34条第3項に規定する命令を行う場合(業務管理体制の整備に関する事項の届出を行った介護サービス事業者)

法第115条の34条第1項による勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき。

法第115条の45の8第3項に規定する命令を行う場合(指定事業者)

法第115条の45の8第1項による勧告を受けた指定事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき。

別表第3(第5条関係)

対象

要件

法第77条第1項に規定する指定の取消し等を行う場合(指定居宅サービス事業者)

1 指定居宅サービス事業者が、法第70条第2項第4号から第5号の2まで、第10号(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)、第10号の2(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)、第11号(第5号の3に該当する者であるときを除く。)又は第12号(第5号の3に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

2 指定居宅サービス事業者が、法第70条第9項又は第11項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。

3 指定居宅サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、指定基準で定める基準又は員数を満たすことができなくなったとき。

4 指定居宅サービス事業者が、法第74条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

5 指定居宅サービス事業者が、法第74条第6項に規定する義務に違反したと認められるとき。

6 居宅介護サービス費の請求に関し不正があったとき。

7 指定居宅サービス事業者が、法第76条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

8 指定居宅サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、法第76条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定居宅サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

9 指定居宅サービス事業者が、不正の手段により法第41条第1項本文の指定を受けたとき。

10 1から9までに掲げる場合のほか、指定居宅サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

11 1から10までに掲げる場合のほか、指定居宅サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

12 指定居宅サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

13 指定居宅サービス事業者が法人でない事業所である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき

法第78条の10に規定する指定の取消し等を行う場合(指定地域密着型サービス事業者)

1 指定地域密着型サービス事業者が、法第78条の2第4項第4号の2から第5号の2まで、第9号(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)、第10号(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)、第11号(第5号の3に該当する者であるときを除く。)又は第12号(第5号の3に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

2 指定地域密着型サービス事業者が、法第78条の2第6項第3号から第3号の4までのいずれかに該当するに至ったとき。

3 指定地域密着型サービス事業者が、法第78条の2第8項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。

4 指定地域密着型サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業員の知識若しくは技能又は人員について、指定基準で定める基準若しくは員数又は従業者に関する基準を満たすことができなくなったとき。

5 指定地域密着型サービス事業者が、法第78条の4第2項又は第5項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

6 指定地域密着型サービスが、法第78条の4第8項に規定する義務に違反したと認められるとき。

7 指定地域密着型サービス事業者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行うものに限る。)が、法第28条第5項(法第29条第2項、法第30条第2項、法第31条第2項、法第33条第4項、法第33条の2第2項、法第33条の3第2項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。

8 地域密着型介護サービス費の請求に関し不正があったとき。

9 指定地域密着型サービス事業者が、法第78条の7第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

10 指定地域密着型サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、法第78条の7第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定地域密着型サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

11 指定地域密着型サービス事業者が、不正の手段により法第42条の2第1項本文の指定を受けたとき。

12 1から11までに掲げる場合のほか、指定地域密着型サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

13 指定地域密着型サービス事業者に係る老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第18項の規定による通知を受けたとき。

14 1から13までに掲げる場合のほか、指定地域密着型サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

15 指定地域密着型サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

16 指定地域密着型サービス事業者が法人でない事業所である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

法第84条第1項に規定する指定の取消し等を行う場合(指定居宅介護支援事業者)

1 指定居宅介護支援事業者が、法第79条第2項第3号の2から第4号の2まで、第8号(同項第4号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第9号(同項第4号の3に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

2 指定居宅介護支援事業者が、当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について、指定基準で定める員数を満たすことができなくなったとき。

3 指定居宅介護支援事業者が、法第81条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

4 指定居宅介護支援事業者が、法第81条第6項に規定する義務に違反したと認められるとき。

5 法第28条第5項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。

6 居宅介護サービス計画費の請求に関し不正があったとき。

7 指定居宅介護支援事業者が、法第83条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

8 指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、法第83条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定居宅介護支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

9 指定居宅介護支援事業者が、不正の手段により法第46条第1項の指定を受けたとき。

10 1から9までに掲げる場合のほか、指定居宅介護支援事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

11 1から10までに掲げる場合のほか、指定居宅介護支援事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

12 指定居宅介護支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

法第92条第1項に規定する指定の取消し等を行う場合(指定介護老人福祉施設)

1 指定介護老人福祉施設が、法第86条第2項第3号、第3号の2又は第7号(ハに該当する者があるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

2 指定介護老人福祉施設が、その行う指定介護福祉施設サービスに従事する従業者の人員について、指定基準で定める員数を満たすことができなくなったとき。

3 指定介護老人福祉施設が、法第88条第2項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護老人福祉施設の運営をすることができなくなったとき。

4 指定介護老人福祉施設の開設者が、法第88条第6項に規定する義務に違反したと認められるとき。

5 法第28条第5項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。

6 施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。

7 指定介護老人福祉施設が、法第90条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

8 指定介護老人福祉施設の開設者又はその長若しくは従業者が、法第90条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定介護老人福祉施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定介護老人福祉施設の開設者又はその長が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

9 指定介護老人福祉施設の開設者が、不正の手段により法第48条第1項第1号の指定を受けたとき。

10 1から9までに掲げる場合のほか、指定介護老人福祉施設の開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

11 1から10までに掲げる場合のほか、指定介護老人福祉施設の開設者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

12 指定介護老人福祉施設の開設者の役員又はその長のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

法第115条の9第1項に規定する指定の取消し等を行う場合(指定介護予防サービス事業者)

1 指定介護予防サービス事業者が、法第115条の2第2項第4号から第5号の2まで、第10号(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)、第10号の2(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)、第11号(第5号の3に該当する者であるときを除く。)又は第12号(第5号の3に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

2 指定介護予防サービス事業者が、法第115条の2第6項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。

3 指定介護予防サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、指定基準で定める基準又は員数を満たすことができなくなったとき。

4 指定介護予防サービス事業者が、法第115条の4第2項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護予防サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

5 指定介護予防サービス事業者が、法第115条の4第6項に規定する義務に違反したと認められるとき。

6 介護予防サービス費の請求に関し不正があったとき。

7 指定介護予防サービス事業者が、法第115条の7第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

8 指定介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、法第115条の7第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定よる質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定介護予防サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

9 指定介護予防サービス事業者が、不正の手段により法第53条第1項本文の指定を受けたとき。

10 1から9までに掲げる場合のほか、指定介護予防サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

11 1から10に掲げる場合のほか、指定介護予防サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

12 指定介護予防サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

13 指定介護予防サービス事業者が法人でない事業所である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

法第115条の19に規定する指定の取消し等を行う場合(指定地域密着型介護予防サービス事業者)

1 指定地域密着型介護予防サービス事業者が、法第115条の12第2項第4号の2から第5号の2まで、第9号(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)、第10号(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)、第11号(第5号の3に該当する者であるときを除く。)又は第12号(第5号の3に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者が、法第115条の12第4項第3号から第6号までのいずれかに該当するに至ったとき。

3 指定地域密着型介護予防サービス事業者が、法第115条の12第6項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。

4 指定地域密着型介護予防サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、指定基準で定める基準若しくは員数又は法第115条の14第5項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たすことができなくなったとき。

5 指定地域密着型介護予防サービス事業者が、法第115条の14第2項又は第5項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営をすることができなかったとき。

6 指定地域密着型介護予防サービス事業者が、法第115条の14第8項に規定する義務に違反したと認められるとき。

7 地域密着型介護予防サービス費の請求に関し不正があったとき。

8 指定地域密着型介護予防サービス事業者が、法第115条の17第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

9 指定地域密着型介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、法第115条の17第1項の規定により出頭を求められこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

10 指定地域密着型介護予防サービス事業者が、不正の手段により法第54条の2第1項本文の指定を受けたとき。

11 1から10までに掲げる場合のほか、指定地域密着型介護予防サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

12 1から11までに掲げる場合のほか、指定地域密着型介護予防サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

13 指定地域密着型介護予防サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

14 指定地域密着型介護予防サービス事業者が法人でない事業所である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

法第115条の29第1項に規定する指定の取消し等を行う場合(指定介護予防支援事業者)

1 指定介護予防支援事業者が、法第115条の22第2項第3号の2から第4号の2まで、第8号(同項第4号の3に該当する者であるときを除く。)又は第9号(同項第4号の3に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

2 指定介護予防支援事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、指定基準で定める基準若しくは員数を満たすことができなくなったとき。

3 指定介護予防支援事業者が、法第115条の24第2項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定介護予防支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

4 指定介護予防支援事業者が、法第115条の24第6項に規定する義務に違反したと認められるとき。

5 介護予防サービス計画費の請求に関し不正があったとき。

6 指定介護予防支援事業者が、法第115条の27第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

7 指定介護予防支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、法第115条の27第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定介護予防支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

8 指定介護予防支援事業者が、不正の手段により法第58条の第1項の指定を受けたとき。

9 1から8までに掲げる場合のほか、指定介護予防支援事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

10 1から9までに掲げる場合のほか、指定介護予防支援事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

11 指定介護予防支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

法第115条の45の9に規定する指定の取消し等を行う場合(第1号事業に係る指定事業者)

1 指定事業者が、法第115条の45第1項第1号イからニまで又は法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準に従って第1号事業を行うことができなくなったとき。

2 第1号事業支給費の請求に関し不正があったとき。

3 指定事業者が、法第115条の45の7第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

4 指定事業者又は当該指定事業者の指定に係る事業所の従業者が、法第115条の45の7第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定事業者の指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

5 指定事業者が、不正の手段により指定事業者の指定を受けたとき。

6 1から5までに掲げる場合のほか、指定事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

7 1から6までに掲げる場合のほか、指定事業者が、地域支援事業又は居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

北斗市介護保険法の規定による行政指導及び行政処分に関する取扱要綱

令和7年3月11日 訓令第15号

(令和7年3月11日施行)