○北斗市地域支援事業実施規則
令和7年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が実施する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の例による。
(介護予防・日常生活支援総合事業)
第3条 市は、法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(介護予防・生活支援サービス事業)として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 訪問型サービス(第1号訪問事業)
(2) 通所型サービス(第1号通所事業)
(3) その他の生活支援サービス(第1号生活支援サービス)
(4) 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援)
2 市は、法第115条の45第1項第2号に規定する一般介護予防事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防把握事業
(2) 介護予防普及啓発事業
(3) 地域介護予防活動支援事業
(4) 一般介護予防事業評価事業
(5) 地域リハビリテーション活動支援事業
(包括的支援事業)
第4条 市は、法第115条の45第2項に規定する包括的支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 総合相談支援事業
(2) 権利擁護事業
(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
(4) 在宅医療・介護連携推進事業
(5) 生活支援体制整備事業
(6) 認知症総合支援事業
(7) 地域ケア会議推進事業
(任意事業)
第5条 市は、法第115条の45第3項に規定する任意事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護給付等費用適正化事業
(2) 家族介護支援事業
ア 家族介護教室事業
イ 家族介護者交流事業
ウ 家族介護用品支給事業
エ 介護慰労金支給事業
(3) その他の事業
ア 成年後見制度利用支援事業
イ 居宅介護住宅改修援助事業
ウ 認知症サポーター養成事業
エ 地域自立生活支援事業
(事業の委託)
第6条 市長は、地域支援事業等の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。