○北斗市小中学生対外競技等参加経費補助金交付要綱
令和7年3月19日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北斗市に住所を有する小中学生が、学校教育活動又は社会教育活動として行われる対外競技等に参加した場合における経費の保護者負担の軽減を図るため、予算の範囲内においてその経費の一部を補助することに関し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対外競技等の定義)
第2条 この要綱において「対外競技等」とは、国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が主催し、又は共催し、若しくは後援する大会や式典のうち、次に定める団体が主催し、又は主管するものをいう。
(1) 全国・全道小学校陸上競技協会
(2) 全国・全道中学校体育連盟
(3) 日本オリンピック委員会
(4) 日本パラスポーツ協会
(5) 日本スポーツ協会
(6) 北海道小学校音楽団体
(7) 北海道中学校音楽団体
(8) 全日本吹奏楽連盟
(9) 全日本合唱連盟
(10) 全日本リコーダー連盟
(11) 北海道中学校英語教育研究会
(12) その他青少年健全育成・スポーツ振興上、特に市長が認める大会を主催し、又は主管する団体
(補助の対象)
第3条 この要綱に基づき、補助する大会や式典は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定に該当する全道大会及び全国大会
(2) 前号に規定する大会に準じると市長が認める大会
(3) 前条に規定する対外競技等において、特に優秀な成績を修めた者が出演する国等又は国等以外の団体が主催する式典
2 この要綱に基づき、補助する対象者は、次のとおりとする。
(1) 対外競技等の全国又は全道大会の大会要項等で定めている出場資格を得た者
(2) 対外競技等の全国又は全道大会の大会要項等で定めている地区大会又は過去の対外競技等で、特別顕著な成績を修めたなどの理由で出場資格を与えられた者
(補助対象人員)
第4条 補助の対象となる人員は、次のとおりとする。
(1) 事前に対外競技等の大会や式典に出場又は参加が認められた小中学生で、当該年度において同一競技種目で補助対象となるのは、全国及び全道大会のそれぞれ1回とする。ただし、新人戦に類するものの全国及び全道大会については、前記の回数に含まないものとする。
(2) 引率する指導者は1人とし、各大会や式典において、補助の対象となる小中学生が11人から20人以内の場合は、引率する指導者を1人追加することができる。以後、10人増すごとに1人加算することができる。ただし、市内に活動拠点を置く団体等に限る。
(3) 市長が特に必要と認める者
(補助対象経費及び補助額)
第5条 補助の対象となる経費及び補助額は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、主催者等から参加、出演に対する金銭等が支払われる場合は、その額を補助対象経費から控除する。
(1) 鉄道賃 鉄道旅行につき、路程に応じた旅客運賃等の額
(2) 船賃 水路旅行につき、路程に応じた旅客運賃の額
(3) 航空賃 航空旅行につき、路程に応じた旅客運賃の額
(4) 車賃 陸路(鉄道を除く。)旅行につき、路程に応じた実費額
(5) 宿泊料 旅行中の夜数に応じ、予算の範囲内の額
(6) 保険料 スポーツ障害保険等の保険料の額
(7) 参加料 対外競技等参加料の額
(8) 予約取消料 補助申請において計画した事業期間が申請者の都合以外の理由により変更となった場合に発生する予約運賃及び宿泊料に係る取消料
(1) 鉄道賃、船賃及び航空賃は、鉄道、船舶及び航空機を利用する最も合理的かつ経済的な方法による実費額(旅客運賃割引制度が適用される場合は、その適用後の額)とする。ただし、航空賃は原則として、北海道選手団と行動を共にして参加し、航空機を利用する場合に限る。
(2) 車賃
ア 電車、バス等は、JR駅から2キロメートル以上の距離がある場合、実費額
イ 貸切バスを利用する場合は、2社以上の見積りにより決定した実費額とする。ただし、バスを利用する者の中に前条に規定する者以外の者が含まれているときは、当該人数を除いた人数で按分した額を補助するものとし、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(3) 宿泊料 各競技大会において宿泊を要する日程の場合は、事前に北斗市教育委員会に連絡し、日数を確認するものとする。宿泊料は、1泊につき北斗市職員の旅費に関する条例(平成18年北斗市条例第41号)別表第1に規定する1級の職務にある者が甲地に宿泊した場合の宿泊料を上限とした実費額
(補助申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則に定めるもののほか次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 対外競技等参加予定(参加実績)経費内訳書(様式第1号)
(2) 対外競技等参加予定(参加実績)人員調書(様式第2号)
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、その補助金の交付決定をしなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、対象となる対外競技等の大会や式典が終了したときは、速やかに補助事業等実績報告書(規則様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な行為によりこの要綱による補助金の交付を受けた者があるときは、その者から、当該補助金の額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(北斗市立小中学校の対外競技等参加経費補助要綱の廃止)
2 北斗市立小中学校の対外競技等参加経費補助要綱(平成18年北斗市教育委員会訓令第18号)は、廃止する。
(北斗市立小中学校対外競技等参加経費補助実施要領の廃止)
3 北斗市立小中学校対外競技等参加経費補助実施要領(平成18年北斗市教育委員会訓令第19号)は、廃止する。
(北斗市子ども対外競技等参加経費補助要綱の廃止)
4 北斗市子ども対外競技等参加経費補助要綱(平成18年北斗市教育委員会訓令第25号)は、廃止する。
(北斗市子ども対外競技等参加経費補助実施要領の廃止)
5 北斗市子ども対外競技等参加経費補助実施要領(平成18年北斗市教育委員会訓令第26号)は、廃止する。

