○北斗市固定資産評価審査委員会の所管に係る北斗市個人情報の保護に関する法律等施行規程
令和6年3月25日
固定資産評価審査委員会規程第1号
第1条 北斗市固定資産評価審査委員会が保有する個人情報に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び北斗市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年北斗市条例第1号。以下「条例」という。)の施行については、次条に定めるもののほか、北斗市個人情報の保護に関する規則(令和5年北斗市規則第9号。以下「規則」という。)の例による。
第2条 北斗市個人情報事務取扱要綱(平成18年北斗市訓令第18号)第12の1の(3)に規定する個人情報保護取扱責任者は、北斗市固定資産評価審査委員会条例(平成18年北斗市条例第68号)第3条に規定する職にある者をもって充てる。
附則
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(北斗市固定資産評価審査委員会の所管に係る北斗市個人情報保護条例施行規程の廃止)
第2条 北斗市固定資産評価審査委員会の所管に係る北斗市個人情報保護条例施行規規定(平成18年北斗市固定資産評価審査委員会規程第3号)は、廃止する。