○国の総合経済対策事業に伴う水道基本料金等の免除に関する規程
令和7年2月10日
上下水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、物価高騰等により市内事業者が経済的影響を受けていることに鑑み、市内事業者の経済的負担の軽減を図るため実施する水道基本料金及びメーター使用料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、基本料金等とは北斗市水道事業給水条例(平成18年北斗市条例第171号。以下「給水条例」という。)第27条中別表第1水道料金表の使用料のうち基本料金及び別表第2メーター使用料金表の使用料をいう。
(基本料金等の免除)
第3条 給水条例第36条及び北斗市水道事業給水条例施行規程(平成18年北斗市水道事業管理規程第6号。以下「給水条例施行規程」という。)第33条第1項第3号の規定に基づき、令和7年2月及び同年3月請求分の基本料金等(給水条例第27条中別表第1水道料金表の用途のうち業務用又は浴場用に係るものに限る。)を免除する。ただし、国又は地方公共団体の機関又は施設における使用に係るものを除く。
2 前項の規定による基本料金等の免除については、給水条例施行規程第33条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する申請書の提出を要しない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。