○北斗市新商品開発等支援事業補助金交付要綱
令和6年7月1日
訓令第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新技術の活用による多様な商品の開発や農水産物の高付加価値化を目指し、北海道立工業技術センター(以下「センター」という。)を利用した積極的な試験分析や研究を促すため、北斗市新商品開発等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業者 市内に事業所を有する法人若しくは個人事業主をいう。
(2) 事業者団体 2以上の法人若しくは個人事業主で構成されたグループで、その構成員の2分の1以上が事業者で構成されたグループをいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、事業者又は事業者団体(以下「事業者等」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 市町村税に滞納がある場合
(2) 概ね1年以上の事業実績がないと認められる場合
(3) 他の機関又は制度等において、同種の補助金等の交付を受けた場合
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う場合
(5) 申請者、役員、使用人、その他の従業員、構成員に北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者がいる場合
(6) 前号に該当する者から出資等資金提供を受けている者がいる場合
(7) 社会通念上不適切であると判断される法人若しくは個人事業主である場合
(8) その他市長が補助金を交付することが不適当と認める場合
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は次に掲げるものとする。
区分 | 補助対象事業 |
試験分析事業 | 商品開発や改良のため、試験や分析結果を求めることを目的としてセンターに設置された機器を使用する事業 |
設備機器使用事業 | 商品開発や改良のため、試験分析事業以外のデータの取得や評価等を目的にセンターに設置された機器を使用する事業 |
共同研究事業 | 商品開発や改良のため、事業者等がセンターと共同で研究する事業 |
(複数年度にわたる事業の取り扱い)
第5条 1事業が複数年度にわたる場合の補助対象年度は、補助対象事業が完了した日の属する年度とする。
(補助対象経費及び補助率)
第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助金額は次の表のとおりとする。
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
試験分析事業 | ・試験分析手数料 ・成績書謄本発行料 | 4分の3 | 6万円 1事業者等あたりの当該年度における額 |
設備機器使用事業 | ・機器使用料 | ||
共同研究事業 | ・共同研究費用 | 30万円 1事業者等あたりの当該年度における額 |
2 試験分析事業及び設備機器使用事業においては補助金額に百円未満の端数、共同研究事業においては補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(事業の申込み)
第7条 補助対象者はあらかじめ北斗市新商品開発等支援事業申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込みがあった場合において、これを承諾したときは、その旨を通知するものとする。
(1) 事業を実施したことが確認できるものの写し
(2) 補助対象経費の支払いを証する書類の写し
(3) その他市長が特に必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において速やかに交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。