○北斗市企業人材派遣事業実施要綱

令和6年6月27日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民間企業で培われた専門知識、業務経験、人脈、ノウハウ等を活用して地域課題の解決又は地域社会活性化の取組を効果的かつ効率的に展開することを目的とし、地域活性化起業人制度推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号通知。以下「推進要綱」という。)に基づく企業人材派遣事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、使用する用語の意義は、推進要綱において使用する用語の例による。

2 企業人材派遣事業 企業派遣型地域活性化起業人(以下「企業人材」という。)を派遣元企業が市へ派遣する事業をいう。

(従事業務)

第3条 企業人材は次に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 地域課題の解決につながる業務

(2) 地域独自の魅力や価値の向上に資する業務

(3) 地方創生の推進に関する業務

(4) その他第1条に掲げる目的達成に資する業務

(派遣元企業の責務)

第4条 派遣元企業は、前条に規定する業務の遂行に必要な専門的知識等を習得した企業人材を派遣するとともに、定期的なフォローアップ及びサポートを行うものとする。

(身分及び配属先)

第5条 企業人材は、派遣元企業の社員の身分を有するものとする。

2 企業人材の配属先は、あらかじめ市と派遣元企業が協議の上、定めるものとする。

(受入期間)

第6条 派遣元企業から企業人材を受け入れる期間は6月以上とし、最長3年まで延長することができる。

(就業条件等)

第7条 企業人材の就業条件その他必要な事項については、市と派遣元企業が協議の上、定めるものとする。

(協定)

第8条 市長は、派遣元企業と前条で合意した事項の協定書を作成するものとする。

(守秘義務)

第9条 企業人材は、職務上で知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市企業人材派遣事業実施要綱

令和6年6月27日 訓令第43号

(令和6年6月27日施行)