○北斗市事業承継支援事業補助金交付要綱
令和6年5月30日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北斗市中小企業振興基本条例(平成27年北斗市条例第6号)第4条に規定する市の責務を受けて、事業価値を次世代へ引き継ぎ、地域社会や産業の振興と発展に寄与する市内の中小企業者が円滑な事業承継を図るため、北斗市事業承継支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定めるもの及び同条第5項に定める小規模企業者並びに小規模企業振興基本法(平成26年法律第94号)第2条第2項に定める小企業者をいう。
(2) M&A 企業の既存経営資源を活用することを目的に企業又は事業の経営権を移転する取引をいう。ただし、資本、資産等の取引きを伴わない業務提携等は除く。
(3) 専門事業者 税理士事務所、会計事務所、法律事務所、コンサルティング会社等の事業承継に関するコンサルティングやマッチング支援等を業務として行う事業者をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に登記上の本店又は本社を有する中小企業者若しくは市内に事業所を有する個人事業主であって、事業承継計画を作成する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1) 農林漁業を営む場合
(2) 政治、経済若しくは宗教上の組織又は団体である場合
(3) 事業開始から10年未満である場合
(4) 国又は他の地方公共団体等において、同種の補助金等の交付を受けた場合
(5) 市町村税に滞納がある場合
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う場合
(7) 申請者、役員、使用人、その他の従業員、構成員に北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者がいる場合
(8) 前号に該当する者から出資等資金提供を受けている者がいる場合
(9) 社会通念上不適切であると判断される法人若しくは個人事業主である場合
(10) その他市長が補助金を交付することが不適当と認める場合
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は次に掲げるものとし、第6条の申請を行う年度の末日までに事業を完了しなければならない。
(1) 初期診断に係る経費
(2) 課題分析又はコンサルティングに係る経費
(3) 税制申請に係る経費
(4) 株価等の企業価値の算定に係る経費
(5) 事業承継計画の作成に係る経費
(6) その他補助対象経費と認められる経費
2 次に掲げる経費は、補助対象外とする。
(1) 事業承継計画の作成後の前項に係る経費
(2) M&Aを目的とする仲介又はマッチング登録に係る経費
(3) M&Aを目的とする仲介の委託契約に係る経費
(4) 消費税及び地方消費税
(5) 金融機関等への振込手数料
(6) 専門事業者に対する顧問料
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、補助金の申請が複数年に及ぶ場合であっても、同一補助対象者につき50万円を限度とする。この額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、同一補助対象者につき当該年度中に1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、事業着手前に北斗市商工会の支援を受けて北斗市事業承継支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を作成し、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 補助対象経費に係る見積書などの写し
(3) 税務署受付印のある直近の法人確定申告書別表第1又は個人確定申告書第一表の写し(受付印がない場合は「受信通知」を添付すること。)
(4) 中小企業者においては貸借対照表及び損益計算書の写し、個人事業主においては所得税青色申告決算書又は収支内訳書の写し
(5) 市町村税を滞納していないことを証明する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
2 事業承継計画の作成にあたり補助対象経費が複数年に及び生じる場合は、初年度に提出する交付申請書に全体計画を記載するとともに、当該年度毎に交付申請書を提出しなければならない。
(補助金の交付の条件)
第7条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、次の条件を付するものとする。
(1) 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定事業者」という。)は、次のいずれかに該当する場合は、市長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業の実施に要する経費の変更をしようとする場合。ただし、軽微な変更の場合はこの限りでない。
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 交付決定事業者は、補助事業を当該年度内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助事業の実施が困難となったときは、速やかに市長に報告して、その指示を受けなければならない。
(経費の軽微な変更)
第8条 前条第1号アただし書に該当する軽微な変更は、変更額が変更後の経費に100分の20を乗じて得た額以下の変更をいう。
(決定の通知)
第9条 市長は、補助金の交付を決定したときは、北斗市事業承継支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、速やかにその決定の内容を通知するものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は当該申請年度末日のいずれか早い日までに北斗市事業承継支援事業補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の事業が完了したことが確認できるものの写し
(2) 補助対象経費の支払いを証する書類の写し
(3) その他市長が特に必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第11条 市長は、前条の実績報告書等の提出を受けた場合において、当該報告書等の審査を行い、その内容が適正であると認めた時は、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において精算払により交付するものとする。
2 補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、補助金を交付しない。
(補助金の返還)
第13条 市長は、虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたとき、又は市長が不適当と認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(調査)
第14条 市長は、補助事業の効果を測定するため交付決定者に対して、調査することができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。