○北斗市住宅用高効率給湯器等設置補助金交付要綱

令和6年4月26日

訓令第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、省エネルギー設備の導入を促進することにより、エネルギーの効率的な利用及び二酸化炭素の排出削減を推進させ、「北斗市ゼロカーボンシティ宣言」に寄与するため、省エネルギー設備を設置する者のうち、住宅用高効率給湯器等(以下「高効率給湯器等」という。)の設置に対して、予算の範囲内において市がその一部を補助することに関し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有し、自ら所有し居住している市内の既存住宅に新たに高効率給湯器等を設置する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。

(1) 市町村税を滞納している者

(2) 過去に当該補助金の交付を受けた者

(3) 北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付対象となる高効率給湯器等は別表第1に掲げるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、設備本体、その他付属機器、工事費(据付、配線、配管工事等)とし、その合計が10万円(消費税相当額を除く。)以上であるものとする。

2 補助対象経費について、市の他の補助制度による補助又は国若しくは他の地方公共団体等の補助制度による補助を受けている場合にあっては、当該他の補助金の額を当該補助対象経費から除くものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額とし、10万円を上限とする。

2 補助金の額の算定に当たって、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請及び交付の決定)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、北斗市住宅用高効率給湯器等設置補助金交付申請書(様式第1号)別表第2に掲げる書類を添えて、設置工事の着手前に市長に提出しなければならない。

2 市長は申請期間を定め、この期間内に前項に定める申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたものには予算の範囲内において補助金の交付を決定し、当該決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対して、北斗市住宅用高効率給湯器等設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(計画変更の承認)

第7条 交付決定者は、当該補助事業の計画に変更があるときは、北斗市住宅用高効率給湯器等設置補助金計画変更承認申請書(様式第3号)別表第3に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

(中止の承認)

第8条 交付決定者は、やむを得ない理由により高効率給湯器等の設置を中止しようとするとき、又は市長が定める日までに当該補助事業を完了することができないと見込まれるときは、速やかに北斗市住宅用高効率給湯器等設置補助金中止承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(設置完了報告書の提出)

第9条 交付決定者は、高効率給湯器等の設置を完了したときは、速やかに別表第4に掲げる書類を添えて北斗市住宅用高効率給湯器等設置完了報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による設置完了報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、補助金の額を確定し、北斗市住宅用高効率給湯器等設置補助金交付額確定通知書(様式第6号)を交付する。

(補助金の請求及び交付)

第11条 前条に規定する通知書の交付を受けた者は、北斗市住宅用高効率給湯器等設置補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(財産の処分の制限)

第12条 補助金の交付を受けた者は、高効率給湯器等の設置を完了した年の翌年から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過することになるまでの期間(当該耐用年数が10年を超える場合は10年間とする。)において、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して当該高効率給湯器等を使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し又は担保に供してはならない。(以下「処分」という。)

2 補助金の交付を受けた者が当該高効率給湯器等を処分しようとするときは、財産処分承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条に規定する市長の承認を得ずに当該高効率給湯器等を処分したとき、又は偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その全額又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助金の交付対象となる高効率給湯器等

名称

説明

電気ヒートポンプ給湯機

JIS基準(JIS C 9220:2018)に基づく年間給湯保温効率、又は年間給湯効率が2.7以上

潜熱回収型ガス給湯機

給湯暖房器にあっては、給湯部熱効率が94%以上であること。給湯単能器、ふろ給湯器にあっては、モード熱効率が83.7%以上であること。

潜熱回収型石油給湯機

油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94%以上であること。石油給湯機の直圧式にあっては、モード熱効率が81.3%以上であること。石油給湯機の貯湯式にあっては、74.6%以上であること。

ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機

熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを持ち、年間給湯効率(JGKAS A705)が102%以上であること。

ガスエンジンコージェネレーションシステム

・燃料電池発電ユニット

エネルギー消費性能計算プログラムにおいて選択可能な機種であること。

・ガスエンジン給湯器

ガス発電ユニットのJIS基準(JIS B 8122)に基づく発電及び排熱利用の総合効率が、低位発熱量基準LHV基準で80%以上であること。

別表第2(第6条関係)

補助金交付申請書への添付書類

(1) 高効率給湯器等設置に関する契約書等の写し

(2) 住民票の写し

(3) 居住している住宅が申請者のものであることを証明する書類

(4) 高効率給湯器等設置前の現況カラー写真

(5) 高効率給湯器等を設置する住宅等の位置図

(6) 申請者本人の市町村税に滞納がないことを証明する書類

(7) 高効率給湯器等の諸元や性能等が記載されたカタログ等

(8) その他市長が必要と認める書類

別表第3(第7条関係)

計画変更承認申請への添付書類

(1) 変更後の契約書の写し(補助対象経費が変更の場合)

(2) その他市長が必要と認める書類

別表第4(第9条関係)

設置完了報告書への添付書類

(1) 設置写真

(2) 領収書の写し及び内訳書

(3) 高効率給湯器等の保証書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

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北斗市住宅用高効率給湯器等設置補助金交付要綱

令和6年4月26日 訓令第38号

(令和6年4月26日施行)