○北斗市帯状疱疹予防接種事業実施要綱
令和6年4月18日
訓令第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、任意接種である帯状疱疹ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を実施することにより、発症率を低減させ、重症化を予防し、健康の保持及び増進を図ることを目的として、北斗市帯状疱疹予防接種事業(以下「本事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 市長は、本事業の実施に当たっては、予防接種に協力することを承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)に委託をして行うものとする。
(ワクチンの種類及び接種回数)
第3条 使用するワクチンは、次に掲げるワクチンとする。
(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)
(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)
2 本事業で接種できるワクチンは同一人について前項各号のいずれか一種類のみのワクチンとする。
(対象者)
第4条 この事業による予防接種の対象者は、北斗市に住所を有する者であって、予防接種を受ける日(以下「接種日」という。)に次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 接種日において50歳以上の者
(2) 接種日において18歳以上50歳未満の者で、帯状疱疹に罹患するリスクが高く医師が予防接種を必要と認める者。ただし、前条第2号に掲げるワクチンに限る。
(実施方法)
第6条 予防接種を希望する者(以下「接種希望者」という。)は、実施医療機関に直接予約し、北斗市帯状疱疹予防接種予診票(別記様式)に必要事項を記入の上、提出するものとする。
2 実施医療機関は、接種希望者の健康保険証等の内容を審査し、当該接種希望者が本事業の対象者であるか確認するものとする。
3 予防接種は、実施医療機関の規定する診察日及び診療時間に実施するものとする。
(健康被害の救済)
第7条 予防接種に伴い健康被害が生じた場合には、任意接種における救済制度である独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)による医薬品副作用被害救済制度に基づき、必要な措置を講ずる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第5条関係)
ワクチンの種類 | 接種回数の上限 | 被接種者の費用負担 |
生ワクチン | 1回 | 4,000円 |
不活化ワクチン | 2回 | 1回あたり 10,000円 |