○北斗市地域ケア会議設置要綱
令和6年4月1日
訓令第32号
北斗市高齢者地域ケア会議設置要綱(平成27年北斗市訓令第18号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48の規定に基づき、高齢者等が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい、医療、介護、予防及び生活支援のサービスが一体的に提供される地域ケアシステムの構築を推進するため、北斗市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(地域ケア会議の種類)
第2条 地域ケア会議の種類は次のとおりとする。
(1) 地域ケア個別会議
(2) 自立支援型地域ケア会議
(3) 地域ケア推進会議
(地域ケア個別会議)
第3条 地域ケア個別会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 高齢者の問題解決に関すること。
(2) 個別課題を解決するために必要な支援の方策及び支援者の役割分担に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、高齢者の支援に関し必要な事項に関すること。
2 地域ケア個別会議は次に掲げる者のうち、地域包括支援センター管理者がその都度必要と認める者により構成する。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療福祉関係者
(3) 民生委員児童委員
(4) 介護支援専門員
(5) 介護サービス提供事業者の職員
(6) 社会福祉協議会の職員
(7) 地域包括支援センターの職員
(8) 関係行政機関の職員
(9) 前各号に掲げる者のほか、地域包括支援センター管理者が必要と認める者
3 地域ケア個別会議は、地域包括支援センター管理者が招集する。
4 地域ケア個別会議の議長は、地域包括支援センター管理者とする。
5 前項に規定する議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した者がその職務を代理する。
(自立支援型地域ケア会議)
第4条 自立支援型地域ケア会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 高齢者の自立支援・重症化防止に向けたケアマネジメント支援に関すること。
(2) 高齢者の問題解決のために必要な地域資源の把握に関すること。
(3) 高齢者の自立を阻害している課題を解決するために必要な地域包括支援ネットワーク構築に関すること。
(4) 前2号に掲げるもののほか、高齢者の自立支援・重症化防止に関し、必要な事項に関すること。
2 自立支援型地域ケア会議は次に掲げる者のうち市長がその都度必要と認める者により構成する。
(1) 理学療法士
(2) 作業療法士
(3) 言語聴覚士
(4) 管理栄養士
(5) 歯科衛生士
(6) 薬剤師
(7) 福祉用具相談専門員
(8) 介護支援専門員
(9) 介護サービス提供事業者の職員
(10) 社会福祉協議会の職員
(11) 地域包括支援センターの職員
(12) 生活支援コーディネーター
(13) 関係行政機関の職員
(14) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 自立支援型地域ケア会議は、市長が招集する。
4 自立支援型地域ケア会議の議長は、地域包括支援センターの職員とする。
5 前項に規定する議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した者がその職務を代理する。
(地域ケア推進会議)
第5条 地域ケア推進会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 高齢者の支援体制に必要な地域課題の共有に関すること。
(2) 地域課題の解決に必要な地域資源、地域づくり及び政策形成に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域課題の解決に関し必要な事項に関すること。
2 地域ケア推進会議は次に掲げる者のうち市長がその都度必要と認める者により構成する。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療福祉関係者
(3) 民生委員児童委員
(4) 介護支援専門員
(5) 介護サービス提供事業者の職員
(6) 社会福祉協議会の職員
(7) 地域包括支援センターの職員
(8) 生活支援コーディネーター
(9) 関係行政機関の職員
(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 地域ケア推進会議は、市長が招集する。
4 地域ケア推進会議の議長は、民生部保健福祉課長とする。
5 前項に規定する議長に事故があるときは、あらかじめ市長が指名した者がその職務を代理する。
(守秘義務)
第6条 地域ケア会議に出席した者は、地域ケア会議において職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第7条 地域ケア個別会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。
2 自立支援型地域ケア会議及び地域ケア推進会議の庶務は、民生部保健福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。