○北斗市介護人材・障がい福祉人材就労奨励金支給要綱

令和6年4月1日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護分野及び障がい福祉分野における新規就労及び定着を促すことにより、本市における安定したサービスの提供を確保するため、新規就労者等に対し、北斗市介護人材・障がい福祉人材就労奨励金(以下「奨励金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 事業所 次に掲げる事業所をいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき指定を受けた事業所

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第28条第1項各号及び第2項第6号並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定するサービスを提供する事業所

(2) 介護職員等 前号に掲げる事業所に勤務し、主たる業務が、施設内における入浴介助や排せつ介助、食事介助等の身体上の介助、訪問による身体介護、生活援助若しくは移動支援又はこれらに準じる業務等の利用者への直接介護等に従事する者

(3) 正規雇用 雇用(労働)契約又は労働条件通知書等(以下「雇用契約等」という。)において、雇用期間の定めのない雇用又は雇用期間(試用期間等の定めがある場合はその期間を含む。)が1年以上である雇用

(4) 常勤 週の労働時間が30時間以上を見込む勤務形態

(5) 介護福祉士資格 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護福祉士の資格

(支給対象者)

第3条 奨励金の支給対象者は、別表第1に掲げる者とする。ただし、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2に基づく在留資格により事業所で従事する者を除く。

(支給する額)

第4条 支給する奨励金の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

(基準日)

第5条 奨励金の審査において起算となる日(以下「基準日」という。)は、次の各号に掲げる奨励金の区分に応じて、当該各号に定める日とする。

(1) 新規就労奨励金 市内に所在する事業所で、初めて正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労を開始した日(当該事業所との雇用契約等において、試用期間等の定めがある場合は、試用期間等を終える日の翌日)

(2) 継続就労奨励金 市内に所在する事業所で、初めて正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労を開始した日から、1年を経過した日、2年を経過した日又は3年を経過した日(支給対象者だった者が要件を満たさなくなった場合は、その事由が発生した日の翌日)

(支給申請及び決定等)

第6条 奨励金の支給を受けようとする者は、北斗市介護人材・障がい福祉人材就労奨励金支給申請書(様式第1号)次の各号に掲げる奨励金の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 新規就労奨励金

 雇用契約書等の写し

 新規就労奨励金の支給要件を満たしていることの申立書兼同意書(様式第2号)

 雇用状況等証明書(様式第3号)

 介護福祉士資格登録証の写し(有資格者の場合)

 口座振込依頼書(様式第4号)

 その他、市長が必要と認めた書類

(2) 継続就労奨励金

 就労状況証明書(様式第5号)

 口座振込依頼書(様式第4号)

 その他、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る審査を行い奨励金の支給の適否を決定する。

3 市長は前項の審査により、支給することを決定したときは、北斗市介護人材・障がい福祉人材就労奨励金支給決定通知書(様式第6号)により、支給しないことを決定したときは、北斗市介護人材・障がい福祉人材就労奨励金不支給決定通知書(様式第7号)により申請者に通知する。

(申請の期限)

第7条 奨励金の支給申請について、申請期間は基準日から起算して6か月を経過する日の属する月の末日までを期限とする。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。

(譲渡等の禁止)

第8条 奨励金の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(支給の取消し及び奨励金の返還)

第9条 市長は、虚偽その他不正な手段により奨励金を受給したことが判明した場合には、奨励金の支給の決定を取り消す。

2 市長は、前項の規定により奨励金の支給の決定を取り消したときは、当該支給対象者に対し北斗市介護人材・障がい福祉人材就労奨励金支給決定取消通知書(様式第8号)により通知するとともに奨励金の返還を命じることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

支給対象者

新規就労奨励金

次の各号の要件を全て満たす者

(1) 市内に所在する事業所で、初めて正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労した者

(2) 基準日が令和6年4月1日以降であること。

(3) 1年以上の継続就労を見込む者

(4) 過去に奨励金、「函館市介護人材等地域定着奨励金」又は「七飯町介護人材等地域定着奨励金」の支給を受けたことがない者

継続就労奨励金

次の各号の要件を全て満たす者

(1) 新規就労奨励金の支給を受けた者又は「函館市介護人材等地域定着奨励金」若しくは「七飯町介護人材等地域定着奨励金」の新規就労に対する奨励金の支給を受けた者

(2) 前項に掲げる奨励金の支給時と同一の法人が運営する市内に所在する事業所において、支給時と同様の業務内容及び雇用形態で就労している者

(3) 北斗市、函館市又は亀田郡七飯町の区域内で初めて正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労を開始した日から起算して、1年を超えて就労している者

別表第2(第4条関係)

区分

支給額

新規就労奨励金

申請時において介護福祉士資格を有している者

20万円

申請時において介護福祉士資格を有していない者

10万円

継続就労奨励金

1回あたり10万円。ただし、基準日から要件を満たさなくなった日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した月数を乗じて得た額(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。支給対象者だった者が要件を満たさなくなった場合は、その事由が発生した月の前月分までの期間の割合を10万円に乗じて得た額とし、30万円を限度とする。

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北斗市介護人材・障がい福祉人材就労奨励金支給要綱

令和6年4月1日 訓令第31号

(令和6年4月1日施行)