○物価高騰対策に伴う給食費の免除に関する規程
令和6年2月13日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、エネルギー及び食料品等の物価高騰により経済的影響を受けている小学校及び中学校に在籍する児童生徒の保護者の経済的負担の軽減を図るため実施する給食費の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、給食費とは北斗市学校給食共同調理場設置条例施行規則(平成18年北斗市教育委員会規則第17号。以下「設置条例施行規則」という。)第6条第1項に定める給食費をいう。
(給食費の免除)
第3条 設置条例施行規則第10条の規定に基づき、北斗市立学校設置条例(平成18年北斗市条例第73号)第2条に定める小学校及び中学校に在籍し、かつ、北斗市に住所を有する者の、令和6年1月分から令和6年3月分までの給食費を免除する。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年12月31日から適用する。