○北斗市立中学校統一制服購入費補助金交付要綱
令和5年12月20日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、統一制服を購入する北斗市立学校設置条例(平成18年北斗市条例第73号)第2条に定める北斗市立中学校(以下「中学校」という。)に転入学する生徒の保護者の経済的負担を軽減することを目的として交付する北斗市立中学校統一制服購入費補助金(以下「補助金」という。)について、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、平成23年4月2日以後に生まれた者であって、中学校に転入学する北斗市に住所を有する者(中学校に転入学した日の属する年度(以下「転入学年度」という。)の3月31日までに転入届をした者(以下「転入者」という。)を含む。)の保護者とする。
(補助金交付対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、中学校が指定する次の各号に掲げる統一制服の購入に係る費用(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(1) ジャケット
(2) 冬用スラックス又は冬用スカート
(3) ネクタイ又はリボン
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条各号に掲げる統一制服をそれぞれ一点ずつ合わせた三点に係る統一制服の購入に係る費用を補助対象経費の額とし、補助金の上限額は34,100円とする。
2 補助金の交付は、生徒一人につき1回とする。
(交付申請等)
第5条 交付対象者は、北斗市立中学校統一制服購入費補助金委任状兼同意書(様式第1号)を販売代理店(以下「代理店」という。)に提出し、代理店は、補助金の交付申請、請求及び受領に関する手続きを受任する。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項の規定による申請書兼請求書の提出期限は、転入学年度の前年度の3月31日までとする。ただし、転入者に係る申請書兼請求書の提出期限については、転入者が転入した日の属する年度の3月31日までとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、前条による交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。