○北斗市保育士等継続就労奨励金支給要綱
令和6年4月1日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の未来を担う子ども達の健全な心身を育み、生涯にわたる生きる力の基礎を培うとともに、保護者が安心して子育てできる環境を提供するため、本市の保育所等で長期間にわたり尽力する保育士等(以下「継続就労保育士等」という。)に対して支給する奨励金(以下「継続就労奨励金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 継続就労奨励金の支給対象となる継続就労保育士等(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内の保育所、幼稚園又は認定こども園(以下「支給対象施設」という。)において、常勤(1日6時間以上かつ月20日以上勤務することをいう。以下同じ。)の保育士、幼稚園教諭又は保育教諭として乳幼児の保育に直接従事する者(以下「保育士等」という。)であること。
(2) 継続就労奨励金の申請をする日において、同一法人が運営する支給対象施設において保育士等として1年以上の期間を継続就労した経験月数(雇用期間が1年を超えた場合に、経験月数について1か月に満たない端数が生じた場合はこれを切り捨てて計上する。)を通算した月数が、次に掲げる給付金種別ごとに定める就労継続月数に到達してから1年を経過していないこと。
ア 3年就労給付金 36か月以上48か月未満
イ 6年就労給付金 72か月以上84か月未満
ウ 9年就労給付金 108か月以上120か月未満
(4) 継続就労奨励金の申請後、支給対象施設において1年以上継続して就労する意志があること。
(支給額)
第3条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、継続就労奨励金として10万円を支給する。
2 市長は、前項の決定において必要な場合は、支給対象者の就労先に事実確認をするものとする。
(譲渡等の禁止)
第6条 継続就労奨励金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(奨励金の返還)
第7条 市長は、支給対象者が虚偽その他不正な行為により継続就労奨励金の支給を受けたことを知った場合は、継続就労奨励金の支給の決定を取り消し、当該支給対象者に対し、支給金額の返還を命じるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。